教えて!しごとの先生
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私が働いている会社の雇用契約書には8時出勤で17時退社と書かれていました。

私が働いている会社の雇用契約書には8時出勤で17時退社と書かれていました。ですが所定時間が177時間で今月は8時出勤で18時まで働いています。(8日間か9日間ほどで他は17時までです。) これって所定時間内であれば残業にはならないのでしょうか? 1日9時間労働って法律的にはダメですよね? 休憩は8時間でも9時間でも1時間です。 明日は会社で聞ける人がいなく今気になったのでこちらで質問しています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形労働制であれば月の所定労働時間以内で、毎日決められた時間以内なら労働時間が1日8時間を超えていても残業にはなりません。(割増賃金つきません) 変形労働制でなければ労働時間が1日8時間、週40時間を超えれば割増賃金が必要です。

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制を取っているので、それ自身は合法ですが、変形労働時間制を採用していることを契約時に労働者に伝えていないなら違法です。

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