解決済み
同年代です。 ウチは65才の年度末まで契約社員として雇用があるので、失業保険はもらえないんですよね、一時金だけ。 周囲の実情を見ますと、65才の就活はいずれにしても厳しいので、半年お休みしても大差ない、のではないかと思います。 採用もしていますが、退職後、失業保険もらってました、切れたので就活始めました、と言われると、悪くは思いません。
なるほど:1
65歳以降に失業保険(基本手当)を受給する場合は、老齢厚生年金と基本手当が両方受け取れます。ただし、65歳以降に退職すると、失業保険は高年齢求職者給付金が適応されます。しかし、時期を選んで退職することで、失業保険(基本手当)と厚生年金の両方を受け取ることができます。 基本手当を受給するためには、65歳より前(65歳の誕生日の前々日)までに退職することが必要です。そして、65歳に達する日以降に求職の申し込みをします。そうすると、64歳で退職し、65歳以降に基本手当を受給することになるため、失業保険と老齢厚生年金の両方が受け取れるのです。 ただ、基本手当の受給が可能な期間は退職日の翌日から原則1年です。なので、あまり早い時期に退職してしまい65歳まで待っていると、受給できるすべての期間が退職日から1年以内に入らず、残りの日数分が受給できなくなってしまいます。 なので、ぎりぎりまでは働いてお給料をもらい、65歳に一番近い時期、64歳と11ヶ月での退職を選ぶことで、お得に失業保険と年金を受け取れるようになります。 したがって、どうせなら64歳と11ヵ月で退職されるのが老齢年金と失業保険が両方受給でき得になります。このコロナ禍の中ですから、失業給付を受け取り長くお勤めされた身体を労り再就職されるのも良いかと思います。
なるほど:1
「この年齢になれば半年程度の差は条件的にもはや関係ないようにも思え」というのは、その通りだと思います。 なお、離職日の時点で65歳になっている場合(正確には、離職日が65歳の誕生日の前日以後の場合)は、基本手当は受けられず、代わって高年齢求職者給付金となります。
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