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福祉用具専門相談員の資格について。 20代、男、介護士です。 福祉用具専門相談員の資格について質問があります。福祉用具専門相談員は、介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられているようですが、これは介護福祉士も含まれるのでしょうか? 調べると、介護福祉士も福祉用具専門相談員と同じ業務を行うことができる、とありました。 私は、介護福祉士の資格を取得しており、将来はケアマネとして地域包括支援センターなどで働くことを夢見ています。現状で、福祉用具専門相談員の資格をわざわざ取得する必要は無いのでしょうか?それとも取得すれば、それはそれで新しい資格扱いなのでしょうか?
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福祉用具専門相談員を配置するということが決まりです。 福祉用具専門相談員として配置できるのは介護福祉士や実務者、初任者研修者でしす。 だからあえて福祉用具専門相談員という講習資格にこだわることはありません。
介護福祉士があれば福祉用具専門相談員の資格は 必要ないと思います。 まあ、取得のために福祉用具のあれこれを勉強 するのは知識を得ると言う意味では無駄ではない と思いますが・・・。 ケアマネとして地域包括支援センターで働く? 地域包括支援センターにケアマネの配置義務は ありません。 予防プラン作成のため、ケアマネの有資格者を配置 している包括はありますが・・・。 包括業務からすれば、雑用・・・。
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