回答終了
生命保険の専門課程試験と、FP3級試験をほぼ同時期に控えている者です。 保険法の問題で、専門課程テキストには【保険会社が解除の原因があることを知ってから"1ヶ月"解除しなかった場合。 契約日(または復活日)から、"2年"を超えて有効に継続した場合。】とあります。 ですが、FP3級試験では 【保険会社が解除の原因があることを知ってから"1ヶ月"解除をしなかったときや、保険契約締結の時から"5年"を経過したとき。】とあります。 生命保険試験では、2年。 FP3級試験では、5年。 ?????なんで?????? ネットなどで調べてはみたのですが、答えが見つからず……。 どちらかが間違ってるようでもなく…… そういうものだと覚えることもできますが、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけますと幸いです。
572閲覧
保険法としては5年が正解です。 ただし、各社の約款では、2年間支払事由が生じなかったときには解除できないということが書いているので、専門課程では実務に応じて2年にしていると思います。 では1年11カ月で支払事由が生じた場合にはどうなるかというと、請求があったなかったではなく、2年以内に支払事由が生じているので、約款規定は適用されず、保険法の原則に戻るので、5年は解除できるということになるんです。まあ、この辺りは中級編ですから、現時点では2年と5年で覚えておかれればいいかもしれません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る