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内定承諾後の辞退って法的に訴えられたり賠償金請求しますか?本気で悩んでいます

内定承諾後の辞退って法的に訴えられたり賠償金請求しますか?本気で悩んでいます

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • 内定承諾書を出しましたか? その内容にもよりますが。 辞退はできます。 訴えられることは、まずありません。 会社が内定者に対して、お金をかけて、教育して、資格を取らせた みたいなことがない限り大丈夫です。

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  • ないと思います。 誓約書とかにサインしてて、その内容が辞退したら賠償請求しますとか書かれてなければ。。。

  • 内定辞退は承諾書を提出していようが、関係なく出来ます。 また、基本的に内定辞退に賠償は発生しません。 確かに民法では約束した契約を破ると債務不履行となり賠償責任が生じます。 ただ、法律より上位である憲法第22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」 と規定されています。 これは、働きたくない仕事には着かなくていいというものです。 貴方の為だけに、他に使用出来ない高価な物を購入した等特別な事情がない限り、損害賠償はあり得ません。 他に内定辞退は出来ない、辞退はすべきではないと回答している者がいますが、無視して下さい。

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  • 質問者様が企業の採用担当者の立場に立って考えてみてください。 一次面接、二時面接、そして内定、承諾書提出まで行って来て、配属先や新入社員教育のスケジュールまで立てて、社長にも新入社員を報告した後で、応募者からの突然の辞退です。 ブラックな企業なら、法的手段に訴え、無駄になった時間の賠償と、再度の募集手続きを行う費用を請求して来ます。 僕は写真の非常勤講師ですが、学生達には承諾書提出とは、絶対にキャンセル出来ないよ!と、教えています。 質問者様が承諾書提出後にキャンセルする相手企業さんが、良い会社で、何事無く、キャンセルを認めてくれる事を祈ります。

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