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給与所得者の扶養控除等申告書について 大学生です。 アルバイトの掛け持ちB社を今月から始めました。

給与所得者の扶養控除等申告書について 大学生です。 アルバイトの掛け持ちB社を今月から始めました。A社の方には昨年末に申告書を提出しています。 B社に申告書を出せと言われたので、「A社に出している為、出せません」と言ったら、「源泉徴収ではないから提出することにより、給与が減ることはありません。全員に提出してもらっているから提出して」と言われました。 一ヶ所にしか申告書は出せないと思うのですが、バイト先の言うことを聞いて出すべきですか? 出して私が不利になるようなことはありますか? どういうつもりで提出しろと言っているのでしょうか? 回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」 は 実情は 会社が用紙を配って回収していますが 法的には就労する方に提出義務があり 兼業しているときは1社しか提出できません 会社は 提出があったとき と なかったときに 応じて給与事務をすればよいだけのものです 以上が 法的な話ですが 会社によっては 同申告書を 社員の身上関係を把握するために提出させているところもあります つまり 給与や税制事務に使うのではなく 住所・親族・個人番号 などを把握したい ということです おそらく その会社も そうではないのかと推測します それであれば 提出しない場合と同じ事務がなされることになります ちょっと 時代遅れの気がしなくはないのですが 正論で 法的に提出義務がない と突っ張るか 長い物には巻かれろ で提出するか あなたの判断でなさってください 兼業ですから 確定申告が必要ですが ・合計した収入金額が150万円以下 ・申告書を提出しなかった方の給与の収入金額が20万円以下 のどちらかなら 確定申告は免除になります 申告することで 納めた所得税の全部又は一部が返って来ることがあります

    ID非公開さん

  • 扶養控除等申告書は、貴方のご指摘どおり、2箇所以上から給与を得ている場合はいずれか1箇所にしか提出できません。 B社の仰る「源泉徴収ではないから・・・減ることはありません」という理屈(理屈ともいえない)も変です。 >出して私が不利になるようなことはありますか 不利にはなりませんが、正しく源泉徴収されていないため、確定申告で不足分を納付することになるはずです。

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