解決済み
自分は今、未成年の中卒ですがアルバイトをしてます。労働時間について調べていると、高校生のバイトは1日8時間、週40時間とでてくるのですが未成年のフリーターの場合でも一緒でしょうか、また例外などはありませんか?自分はもっと働きたいです。
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18歳以上なら、1日8時間・週40時間を超えて働く(時間外労働)をすることも可能です。これを時間外労働(いわゆる残業)といいます。 でも、18歳未満はそれが禁止されています。 18歳未満でも一応例外はあって、臨時の必要がある場合には1日8時間・週40時間を超え、又は休日に労働させることも可能です。 ただ、この「臨時」は自然災害や火災など、人の身体や生命、会社の財産に危害が及ぶおそれがあるような場合を想定しています。 単なる人手不足とか繁忙期とかはこれに該当しません。 ただ、これらの規制は「労働基準法」つまり労働者に対して適用されます。 もっと働きたい、もっと稼ぎたいのなら、アルバイトをしながら空いた時間でちょっとした事業すればいいんじゃないですか。 なんか事業するのは労働じゃないので。 労働でなければ特に時間の制限もないですし。 事業といっても、ちょっと何かのスキルがあるだけでやれますよ。 動画編集を受注するとか、データ入力を請け負うとか。 そういうフリーランスのサイトも最近多いので、参考にしてみては。 YouTuberも一つの事業ですよね。
高校生ではなく、18歳未満です。 18歳未満の場合は、1日8時間、週40時間以上働かせることが出来ません。 働かせたほうが罰則を受けるので、まともなバイト先では100%無理です。 まともではないバイトなら働かせてくれるかも知れません。
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