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精神障害年金3級・精神障害手帳3級だが、今後働き・生きやすくするために古物商の資格を取り、まずは緩くネットで雑貨屋を副業したい。タイトルが長くなりましたが、叩かれるのを承知でご相談させていただきます。 今は短時間労働にてクローズ就労しておりますが、自分の時間と体力・気力・社会の復帰のために個人で緩く副業でネット雑貨屋をしたいとかんがえております。 二年ほど前から心療内科へ通い、手帳取得、先月に年金が通りました。 しかし、古物商資格を取得のためには『心身の故障』が現在主治医に下されている病名『双極性障害・ADHD』がひっかかるとおもうのです。 年金・手帳を取得しながらとは自分勝手な話だとは重々承知ですが、本当に初めは趣味程度でやってみて、できそうならジョブチェンジ(勿論年金もやめる)する事を考えています。 やはり、双極性障害・ADHDでは古物商資格を取ることは不可能なのでしょうか? ネットで調べてもはっきりわからないのでご相談させていただきました。 よろしくお願い致します。
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ご存知のことと思いますが2019年12月14日施行の改正古物営業法で、欠格要件から成年被後見人と被保佐人が除外されました。 そして以下のようになりました。 古物営業法(許可の基準) 第4条1項8号 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの この国家公安委員会規則で定めるものとは以下のとおりです。 古物営業法施行規則 (心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者) 第1条の2 法第四条第八号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 これまでは欠格要件として成年被後見人と被保佐人と明記されていましたので、成年被後見人・被保佐人であればどんなに古物商としての能力・知識があっても許可されませんでした。逆にいえば成年被後見人・被保佐人となっていなければ許可が受けられたということです。 しかし今後は単に『成年被後見人・被保佐人』であるかどうかではなく、申請者ごとに個別的・実質的に判断されることになり、許可のハードルは上がったと言われています。 まだ改正から1年ちょっとしか経っておらず、具体的にどのような選別が行われているのか分からない部分もありますが、双極性障害・ADHDでは『認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者』とされる可能性が高く難しいかも知れません。
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