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登録販売者は公的資格ですよね?

登録販売者は公的資格ですよね?10年以内に受験資格が撤廃されたり、就業時間が短縮されたりしている国家資格なんてあますか?

補足

登録販売者資格の管轄統括している厚生労働省は、なぜ国家資格と認めないのでしょうか? 文部省は厚生労働省が認めてないなら、登録販売者資格は国家資格にはならないと撤回しています。 厚生労働省は国家資格と認定している資格がそれなりにありますが、登録販売者資格が国家資格にしない原因や矛盾があるのでしょうか?

83閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • この国家資格かどうかのやり取りや登録販売者を貶める質問は、いつも同じID非公開さんが行いますが、同一人物ですか? 先日も、登録販売者が時間短縮にされたという謎の質問されてた人もID非公開さんでしたし。(通常、有資格者の方を時間短縮するくらいなら無資格者の方をクビにすると思います。) >就業時間が短縮されたりしている 2分の1ルールのことでしたら、従業時間が短縮するわけではありません。(登録販売者が居ないと薬が売れないのは変わらないため) 逆に、コンビニなど他業種進出で資格の有用性が増す規制緩和です。実務経験ありの登録販売者の獲得競争が激化すると思われます。 >文部科学省のHPによれば、国家資格に該当します。 「2)地方公共団体が行う試験」に該当します。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/07012608/003.htm 栄養士も知事免許ですが国家資格になっていますので、国の法律に基づいて業務を行う資格なのですから国家資格となるでしょう。合格した都道府県でしか免許が使えないのではなく、全国で使える資格ですし。 国家資格ではないというソースがないので、国家資格確定だと思います。

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  • 少なくとも民間資格ではありませんね。

    1人が参考になると回答しました

  • だから国家資格だって言ってるでしょ(笑)。 まあ、あなたが公的資格だと思いたければ、それでいいですけどね。 勝手に公的資格だと思っててください(苦笑)。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 登録販売者は法律に規定されているので国家資格です。 公的資格は都道府県が独自に出しているものや商工会議所の検定を指します。

    1人が参考になると回答しました

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