解決済み
消防設備、消化器の付加設置について教えてください。 変電や発電、炉や乾燥設備などの設置の際に消化器を付加設置するなどと聞きますが、そもそも付加設置ってなんですか?建屋の規制でかかる必要能力単位には入れませんよね? 付加設置は消防法のどこの根拠でかけることができるのですか?
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消防法では、主に建物の用途や大きさによって、規制をかけています。 例えば、延面積が300平米の小規模なアパートやマンションなどでは、消火器だけが義務設置になります。これは、消防法施行令で定められています。 この時、消火器は何平米に対してこれだけの能力の消火器を置きなさいとか、各階に最低1本とか、歩行距離20m以内に1本という規定があるんです。 そのアパートやマンションに変電設備があれば、その設備のために消火器を置きなさいという決まりがあるんです。 だから、変電設備がなければ、消火器は6本で良かったのに、変電設備を設置したから、6本とは別に消火器を置かねばならないということです。 消防法施行令での建物に対する規制(設置義務)以外に、独立した設備(変電設備、炉など)のために消防用設備を設置することを、業界用語で「付加設置」とか「付加規制」といいます。 付加規制は市町村火災予防条例に書かれているものが多いですね。
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