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本業で育児休業手当をもらいながら、副業に復職して保育園に入れることは可能でしょうか?またそれは、本業の会社にはバレますか…

本業で育児休業手当をもらいながら、副業に復職して保育園に入れることは可能でしょうか?またそれは、本業の会社にはバレますか?現在正社員で働いていた会社で育児休業中で、手当をいただいています。 その会社も承知の上で副業をしているのですが、コロナ禍で副業のほうが在宅ワーク可能になったので復職したいと思っています。 ですが時間は短いながらも子供を預けないと復職は難しいため、保育園に預けたいです。副業先から就労証明をだしてもらい、保育園に入園させて、そのまま本業は育休手当をもらい続けることは可能ですか? また本業の会社に保育園に入れたことはバレるのでしょうか? わかる方、教えてください。

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ID非公開さん

回答(4件)

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    >本業で育児休業手当をもらいながら、副業に復職して保育園に入れることは可能でしょうか?またそれは、本業の会社にはバレますか? 育児介護休業法の趣旨には反すると思われますが、理屈上は可能ですね。本業の会社にバレることはないと思われます。 別にバレたとしても、1歳までの育児休業であれば、保育園に入園したことをもって、育児休業が終了することはありません。(法律上の終了事由に該当しません) 1歳から1際6ヶ月までの育児休業、1歳6ヶ月から2歳までの育児休業については、雇用保険の育児休業給付の申請の際に、1歳時点または1歳6ヶ月時点の保育所に入所できなかった旨の市町村等の入所不承諾証明書が必要となります。よって、保育所に入所できなかった旨の証明書を出すことは困難だと思われますので、育児休業の延長の申請をすることができないと思われます。

  • 認可保育園なら不可です 無認可なら可能かもしれません

  • 育休手当ての2割だか、そのくらいまでしか育休手当て受給中は他で収入を得られません。(制限がある) その制限の中で、保育所に就労で入れられる程の時間数働くと、多分時給?日給が凄く低くなって、そんな仕事が見つからないような気がします。

  • 副業自体は問題ありません。 働きすぎると育休手当ての減額されたりします。

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