解決済み
労働問題について・・・ 中小企業の飲食店で正社員として6年間働いてます。2020年の働き方改革にて労働契約を2020年4月1日に新たに結びました。その後一年契約となり2021年4月1日に新たに結ぶ必要が出てきましたが私の体の不調により3月28日に経営陣から「今後の契約どうする?体の事もあるし、もう、この仕事は難しいんじゃない?」と突然言われ契約更新をしないことにしました。ですが有給が1ヶ月以上ありそれは消化させてもらう約束をし契約を5月31日までとし逆算して有給消化することになりました。ですが急に5月31日まで働けという事を言い出しました。私も次の仕事が5月から決まってます。会社を二つ所属することになりますが有給消化中なら問題ないと次の会社からも言われてます。 現在労働契約切れ状態で勤務してます。前年度の有給取得義務も果たされてません。 契約満了と言うことで退職届も出してません。 半ば強制的に退職しても違法性はないでしょうか? 契約書には「退職は1ヶ月前に申告」とありますが今回は契約満了での退職です。むしろ退職勧奨されての退職です。
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働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
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