解決済み
パートタイムで週40時間勤務し、隙間時間にプラス自営業を行う場合、週40時間以上の勤務になるため、25%の割増賃金が発生するでしょうか?もし発生する場合、どちらの営業所で割増賃金が発生するでしょうか?
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"自営業を行う場合"ってのはつまり、自分で営業するんですよね? 自営業のところに勤務するんじゃないですよね? であれば割増賃金は発生しませんよ。 割増賃金やら週40時間ってのは雇用契約を結んでいる場合に適用される労基法の制限なので、自営業する分にはいくらやっても関係ないです。
自営業は貴方が経営者ですか? 経営者には労働基準法が適用されません。
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