教えて!しごとの先生
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アルバイトで雇用契約書が渡されず、そのまま使用期間を2日間合計12時間働いたのち辞めました。給料は最低賃金以下でした。

アルバイトで雇用契約書が渡されず、そのまま使用期間を2日間合計12時間働いたのち辞めました。給料は最低賃金以下でした。雇用契約書に記入しなかったのも問題ですが、試用期間だからといい最低賃金以下はいいのでしょうか? 法律の知識がないので教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • だめです。最賃未満にするためには労基の許可が必要で、障碍者雇用などに限られます。通常のアルバイトで「試用期間」だからという理由で、許可が下りることはまずありません。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 ●社会保険労務士 https://www.shares.ai/lab/roumu/3079259 「高校生も試用期間も関係なし」

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