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辞令で教員の期限付き任用で一年代替と言われたのですがその場合は必ず一年後にはここを去らなければならないということ何でしょ…

辞令で教員の期限付き任用で一年代替と言われたのですがその場合は必ず一年後にはここを去らなければならないということ何でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい、そうです。 厳密に言ってしまうと、半年間の契約ですね。 地方公務員法により、臨時採用については最長で6ヶ月までしか契約をしてはいけない。という事になっています。 ただこの法律には続きがあって、6ヶ月経過後に欠員が解消されて居ない場合は、1度だけ契約更新をしてさらに6ヶ月勤務する事が出来る。という事になっています。 正式採用者が10月から補充される事は基本的には無いので、なので事実上は臨時採用の教員が9月末での退任を希望しない限りは、1年間の勤務という事になる訳です。 その上で、法律上それ以上は契約出来ないため、来年3月末には必ず退職する事になります。 ちなみに退職の為、退職金も1年間の勤務に対する分で僅かな金額ではあるんですが、ちゃんと退職金も支払われます。 でも必ず退職です。 とは言え、去らなければならないか?は、別問題です。 新規採用者が補充されて来たら、欠員が解消なので臨時採用の募集は無いので、必ず学校を去る事になります。 そうじゃなくて、引き続き欠員が発生してまた翌年4月から臨時教員が必要になった場合、学校の校長や教頭などが、他の人も含めた希望者の中から、翌年の臨時採用者を決定します。 来年の採用試験の不合格者や臨時教員の希望者の中からの選抜ですね。 なので、1年後の書類選考などでもう一度質問者様が選ばれれば、また6ヶ月+6ヶ月の契約。という事になる可能性はあります。 が、当然ですが他の人が選ばれる可能性もある訳です。 質問者様が今年配属されたという事は、昨年まで質問者様の代わりに勤務していた人が誰かいたはずです。 その人が定年退職とかなら別ですが、その人が臨時教員だったら、その人の仕事を奪い取って質問者様が就任した訳です。 なので次年度については、他の人に仕事を奪われてしまう可能性もありますし、また新たに臨時採用として採用される可能性もある訳です。 なので、絶対に去るのか?と、言われれば、去らないかもです。 が、去る確率の方が高い。というか、残れたらラッキーだ。というくらいの感覚で居て貰った方が良いとは思いますよ。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

    なるほど:1

    kajikajikaji1028さん

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