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再就職。育休手当をもらえる条件に当てはまらない? 長文失礼します。

再就職。育休手当をもらえる条件に当てはまらない? 長文失礼します。8ヶ月の子供がいる35歳女です。 現在育休中ですが(5月末まで)、会社都合により復職できず育休明けに退職します。 求職中で保育園に入園でき、6月末までに就職しなければ退園となります。 私は二人目の子供も希望しており、 再就職→二人目妊娠→育休取得・手当受給→復帰 を望んでいます。 年齢のこともあり、二人目はできるだけ早く欲しいです。 育休が取得できる条件で、 育休に入る前2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある、、というのを知りました。 失業手当はもらわず再就職を考えています。10年以上正社員で働いてきましたが、育休を取得していた、となると上記の条件に当てはまらなくなってしまうのでしょうか?

補足

常識的には数年働いてから妊娠を考えたほうがいいと思いますが、高齢出産となるためできるだけ早くしなければという焦りがあります。 けして余裕のある生活ではないので、二人目も育児手当が欲しいという私のワガママです。厳しいご意見もあるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上、というのは、育児休業給付金の受給条件です。 「育休」と「育児休業給付金」は別に考えてください。 「育児休業給付金」だけをみるなら、育休前2年間に、育休の期間があればその分も足して遡れます。なので再就職から1年未満での妊娠出産でも条件を満たすはずです。 ただし、育児休業給付金は「育休」が取得できることが大前提です。 「育休」は、同一事業主に1年以上雇用されていれば取得できるとしている会社が多いのでご注意ください。1年未満でも取得を認める会社もあります。 また、育休取得の申し出時に1年が経過していれば良いことになるので、産休中に1年経過でも育休が取得できる可能性があります。 有期雇用だと他にも条件があります。 再就職先がすぐの妊娠出産でも育休取得できるなら、育児休業給付金の受給は可能です。

  • 育児休業給付金の受給資格については、確かに書かれているとおり、11日以上うんぬんかんぬん…etcで合ってますが、そもそも育休取得自体が、殆どの会社が「1年以上の勤務」としていますので、入社して1年以内の出産だとそもそも育休が取れないので育児休業給付金も貰えないと思われます。 育児休業給付金を貰いたいのなら、入社してから最低は1年勤続してから産休…となるように逆算して動いた方が良いと思いますよ。

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  • 転職後1年以上働いていれば育児休業は取得可能 育児休業給付金も支給されますよ

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