解決済み
先月母が他界し、私の家族(旦那、私、子2人)と兄の家族(兄、兄嫁、子2人)だけで簡単な葬儀をし、母の口座に残ったわずかな現金280万の話になりました。 兄は関東の個人病院で医師として働き、兄嫁さんは看護師です。 私はパートで旦那は社員100名程度の会社員です。 この状況だけでも兄一家のほうがかなり裕福と思われますが、母は元気で突然死に近い状態で殆ど手をかけることもなく亡くなりました。亡くなる前日に明日行く約束を電話でし、行ったら亡くなっておりましたので、世話をしたとは言えませんが、私達の近くに住んでいたため、重い物(米など)をたまに届けたりしたぐらいです。 金額もわずかで兄夫婦は放棄してくれると思っていましたが、介護もなかった、子供が小さい頃は預けてパートをしたり、親の世話にもなった筈だから半々でと言われました。まるで近くにいた私の方が得をしていたような口ぶりでした。 納得出来ず、私には持病の腰痛もあり、たった280万を医者のあんたが何故そこまで要求するのかと言葉が荒くなってしまいました。 私は高卒ですが、兄は医学部で学費も兄のほうが相当かかっています。 それは無視してうちの長女の大学進学の時に母が50万出したことまで持ち出します。なんか、嫁さんが言わせてる気もするんですが、 兄は世帯収入はお前んとこと殆ど同じと言います。 そして用意していたかのように携帯で給料明細の画像を見せ、その月(その画像)の差引支給額は確かに旦那とほぼ同じの45万ちょっとでした。 兄も50代です。パート医師じゃなく、常勤で大学病院でもないのにこんなに安いってあるんでしょうか?なんか騙されているような気もします。 何らかの理由で特に少ない月をわざと見せたとかじゃないでしょうか? こんなわずかな金額でお恥ずかしい内輪揉めですが、それが本当なら半々も仕方がなく思えますが、この10年ぐらい、近いのに殆ど行き来もなかったので病院関係の方にお尋ねしてみたいです。
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医師という仕事は本来世襲であってはじめて成り立って行くように出来ています。もしお父さんが開業医でお兄さんが後継ぎであれば、その倍も夢ではなかったと思いますが、借金をして開業したり、生涯勤務医となると、福利厚生を考えればサラリーマンより不遇な人々も沢山出て来るのです。 医師の恵まれた点は、若くしてそのぐらい取るところです。 御主人も新婚当時からそんな金額ではなかった筈です。 サラリーマンのような右肩上がりの昇給や、ボーナス、退職金というのは医師にはありません。 勤務医で特別な待遇があるのは、海辺の町の診療所や、列車が廃線となったような山間地です。それでも、子供の学校などが理由で単身赴任の人が多いので、二重生活になる分生活費もかかります。 儲かるだけなら誰でも行くんですが、過疎地で医師を確保できないのはそういった理由です。 そこで奥様も医師であれば、その倍も可能ですが、そうでない場合、あなた方と何ら差がない事になります。嘘は言われていません。 色んな不満があっても、速やかに折半してお母さんを供養なさるほうが建設的ですよ。加えて、あなた方のお子さんは、詳細は知らなくても、兄妹としてのあなた方の背中を見ています。 2800万ならまた心持ちも違うでしょうが、280万、気持ちよく半分渡してコロナが明けたら家族旅行にでもパッと使いましょう。 私ならそうします。
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兄弟は時に他人よりやっかいです。 お兄さんも140万が必要なんだと思いますよ。 子育て世代にとってお金は右から左です。都市部の勤務医としては平均的だと思います。勤務医で月によって大差がある方は珍しいので、そのまま現状を伝えたかったと思います。 言い出せば子供の頃からの些末な事から進学時の学費の差、それら積年の恨みが一気に噴き出すきっかけが親の死です。 失礼ながら弁護士は、その金額では「話し合ってください」と言われて門前払いの事も多く、もう一度話し合われ、半々で折り合い、早く日常を取り戻されてはいかがですか? 憎しみは心が疲弊するだけです。時期的にも、ストレスを長引かせるのは得策ではありませんよ。
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診療報酬がそのまま報酬にならないのは、企業経営している旦那さんと同じというのは、わかりますよね。
経験者ですが、 相続人に、職業や年収は関係ないんですよね。 そして、お母様が亡くなった事を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きをしてもらわないと相続する意思があるとみなされます。 相続人が貴方とお兄さんの2人なら、 財産分与は半々です。 そして、お兄さんが相続放棄をしないなら、 お母様の口座から預金を下ろすことやその他の 手続きも難しくなります。 お母様の口座は、すでに凍結されているのでしょうか? 凍結されているのなら、相続人全員の同意書が 無ければ、故人の口座から預金は下ろせません。 お母様は、一軒家住まいでしたか? 持家ならば、土地家屋も財産となります。 相続人で分与しなければなりません。 全てにおいて、弁護士へ相談されるのが一番いいかと思います。
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