教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

輸出貨物に関して質問です。

輸出貨物に関して質問です。輸出許可済みの貨物が急遽該当の船に積めなくなり、他船社の船積みへ依頼された場合、対応としては輸出取止め再輸入にし内貨に戻してから、再申告して船積みする事になりますでしょうか。 また、許可された貨物の一部は別の船もしくは、 出荷元へ戻す事も考えられます。 まだ素人ですので、 他の方法がございましたら、 教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    蔵置場所に変更が無ければ輸出許可書の変更で良いですが、 他船社となると蔵置場所・申告官署も変更になりますので 輸出取り止めからの再手続きが良いですよ。

    なるほど:1

  • 船名変更手続だけでOKです。 NACCSで簡単に出来ます。 蔵置場所の変更は必要ありません。 輸出申告はあくまで当初申告時の蔵置場所です。 許可後の蔵置場所変更は保税地域の管理者が行います。 >許可された貨物の一部は別の船 船名変更と数量変更が必要になります。 >もしくは、出荷元へ戻す事も考えられます 再輸入手続が必要になります。 免税にするには再輸入免税の条件を満たさなければなりません。

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    なるほど:1

  • 一度内貨に戻すのが、一番早いと思います。

    なるほど:1

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