蔵置場所に変更が無ければ輸出許可書の変更で良いですが、 他船社となると蔵置場所・申告官署も変更になりますので 輸出取り止めからの再手続きが良いですよ。
なるほど:1
船名変更手続だけでOKです。 NACCSで簡単に出来ます。 蔵置場所の変更は必要ありません。 輸出申告はあくまで当初申告時の蔵置場所です。 許可後の蔵置場所変更は保税地域の管理者が行います。 >許可された貨物の一部は別の船 船名変更と数量変更が必要になります。 >もしくは、出荷元へ戻す事も考えられます 再輸入手続が必要になります。 免税にするには再輸入免税の条件を満たさなければなりません。
なるほど:1
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