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失業手当をもらっている期間に、バンドでライブ活動を行って収入を得たらどうなりますか?練習期間も申告の対象でしょうか。 …

失業手当をもらっている期間に、バンドでライブ活動を行って収入を得たらどうなりますか?練習期間も申告の対象でしょうか。 また、演劇の場合はどうなるでしょうか。舞台の日や稽古の日も申告しないといけませんか。練習や本番の日がアルバイトの規定(月14日以内、週20時間以内など)より多かった場合は、失業手当の受給資格から外れてしまうのでしょうか。 演劇やミュージシャンなどの活動でわずかな収入しか得られない人はどうしているのでしょうか。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・規定を超えると給付は打ち切られる事があります。 ・適切な申告をしないと打ち切られる事があります。 (ハローワークで相談してください) ・不正受給と判断されると受給額+2倍返しになります。 (最悪ですがご注意を) ・稽古日なども申告の際に相談されてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 一応、「これだけの収入があるんですが」とハローワークに申告してみたら? 週に20時間以上もバンドの練習って、求職活動しているの?って聞かれるかも

    ID非表示さん

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