解決済み
障害者雇用枠で勤務されている方、もしくは人事で障害者の方を雇用していらっしゃる方に質問したいです。私は、障害者保健福祉手帳を持っておりまして、障害者雇用枠での就業を考えているのですが、大阪メトロを無料で使用できるカードを持っております。大阪メトロを使用して通勤できる職場に通勤することになった場合、交通費について、どのようにすればよいものでしょうか?普通に定期代を受け取って地下鉄無料カードを使用せず定期を購入するべきでしょうか?それとも、地下鉄は無料で使用できる旨を申告し、交通費は受け取らずにいるべきでしょうか?ちなみに、ハローワークに問い合わせましたが、そんな質問されたことないから分からないと言われました。
>私は、大阪メトロを無料で使用できるカードを持っております 私に限らず、障がい者手帳を持っている方は、皆様、持っております。
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中小企業で人事労務を担当しています。 答えとしては、その会社の通勤費規程によります。 通勤費規程に、「交通機関の利用に際して公的扶助が受けられる場合には通勤費は支給しない」といった制限事項がある場合を除き、通勤費は賃金なので、会社は労働者に全額を支払う義務があります。(労働基準法第24条) しかし、そういう制限事項があったとしても、その事実を確認する方法がないので、実際には通勤費を全額支払うことになります。 当社の場合、数名の障がい者の方を雇用していますが、そうした無料パスの所持の有無が確認できないので、そのような制限は設けていません。
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