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公認会計士の求人の大手の就職協定 で ウチに内定したは 他所の大手にに行きませんってって言う承諾書って 憲法で言うところ…

公認会計士の求人の大手の就職協定 で ウチに内定したは 他所の大手にに行きませんってって言う承諾書って 憲法で言うところの 職業選択の自由ってやつに抵触しないのですか? 加えて 厳正な対処 って誰に対して厳正に対処するんですかね?法人ですか?合格者ですか? ↓ 大手 4 法人東京事務所で入社承諾書提出者への追加内定は禁止する。二重承諾とならないよう承諾書記載内容につき本人への確認を徹底する。就職活動生 1 人との面接は 2 時間を目安とし、長時間に亘り拘束しない。 ※入社承諾書に「承諾後、他の大手 3 法人への入社は禁止」である旨を必ず記載する。 ⮚ 二重承諾が発覚した場合には、厳正なる対処を行うものとし、本人の意向を尊重のうえ、当該法人間で調整する。 https://www.shinnihon.or.jp/recruit/pdf/2020kyotei-03.pdf

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    自分で行く法人を決められるので選択を何ら阻害してないのでは?複数ある中で自主的な選択としてそこに行くことを決めたと言うだけですし。 二重承諾をしなければ良いだけ(他に行きたければ内定辞退(承諾撤回)したうえでまた受ければ良いだけ)でしょ。二股かけて置いておくことが職業選択の自由ではないと思いますが。 厳正な対処は法人個人共にだと思います。 法人→ちゃんと確認してなかったのか? 個人→何で二重承諾したんだ?

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