取得(事業供用)のために要した引取運賃も取得原価に含めることになります。 【参考URL】 ●国税庁 (減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
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発送費も取得から使用に不可避で発生するため取得原価に含めます。 その固定資産を購入から使用までに不可避で発生するものは基本的に取得原価に含めます。
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