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中小企業雇用安定助成金申請時 休業手当の支給について

中小企業雇用安定助成金申請時 休業手当の支給について中小企業雇用安定助成金を3月給与分より申請します。およそ4/5が支給されるということで、社長が残り1/5を会社が 負担して、従業員には休業日にも基本給が満額もらえるようにしてくれるということですが、社労士の先生からは休業日の手当は 60%支給する形で申請して、差額に関しては名目上、次回賞与の際に加算する形にしてくださいとおっしゃいました。 中小企業雇用安定助成金のガイドブックを読むと、支給要件には従業員に休業手当を60%以上支給しなければならない旨が記載されていましたが、100%支給してはならないとはありません。会社によっては1/5程度ならば負担できるところもあると思いますが。実際はどういう支給要件なのか詳しい方いらっしゃいませんか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    助成額の4/5 労働者に支払われる休業手当の4/5という意味ではなく、 前年度分の賃金総和から厚生労働大臣の定める算定方法で計算されます。 休業計画書にきちんと「休業手当は○○で支払います」と記載し、提出します。 それは平均賃金の60%(以上)か、通常の賃金なのかは会社によってまちまちですが、 おそらく質問者さんの会社も「平均賃金の60%」で申請しているのでしょうね。 ただ、この部分は労働基準法26条に違反していなければ問題はなく、実際に支給する金額も、協定したものより上回っていれば問題はありません。つまり60%で協定を結んでいても、100%支払うことはなんら問題にはなりません。 ただ、会社としては100%で支給しても、計画書で届出をした60%を元に計算された金額しか支給されませんが・・・。 というわけで >社労士の先生からは休業日の手当は 60%支給する形で申請して、差額に関しては名目上、次回賞与の際に加算する形にしてくださいとおっしゃいました おそらく、協定どおりに支払わないといけない、と勘違いしているのでしょう。 >給要件には従業員に休業手当を60%以上支給しなければならない旨が記載されていましたが 労働基準法でそのように定められているだけで、この助成金に関してそうなのではありません。 あとは、60%支払うか、100%支払うかは会社次第です。

    なるほど:3

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