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失業手当の受給期間は離職後一年後までですが、

失業手当の受給期間は離職後一年後までですが、A社を会社都合で離職後、B社で社会保険に加入し3ヶ月間限定の業務に従事し、B社の期間満了後にA社の離職票で失業手当を申請することは可能なのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業手当ではなく基本手当。 A社離職時に一旦、基本手当の受給手続きをした後、B社で3か月加入という場合はA社の離職票に従って基本手当が支給されます。ただし受給期間は A社の離職日の翌日から1年間。 A社離職時に基本手当の受給手続きをしていない場合、A社、B社の両方の離職票を提出して手続きしなければなりません。B社の離職票を提出しないと不正受給に該当します(実際にはB社で加入したことはハローワークですぐ分かるので、提出するように注意されるだけですが)。 この場合、離職理由はB社の離職理由、基本手当の日額はB社の給与も使って計算されます。受給期間はB社の離職日から1年間

  • AとBの両方の離職票が必要で、退職理由は直近の方での理由になります。 給付額も直近から6ヶ月の給料になるかな。

  • B社で雇用保険に加入しているのでしたら、A社・B社両方の離職票が必要です。

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