失業手当ではなく基本手当。 A社離職時に一旦、基本手当の受給手続きをした後、B社で3か月加入という場合はA社の離職票に従って基本手当が支給されます。ただし受給期間は A社の離職日の翌日から1年間。 A社離職時に基本手当の受給手続きをしていない場合、A社、B社の両方の離職票を提出して手続きしなければなりません。B社の離職票を提出しないと不正受給に該当します(実際にはB社で加入したことはハローワークですぐ分かるので、提出するように注意されるだけですが)。 この場合、離職理由はB社の離職理由、基本手当の日額はB社の給与も使って計算されます。受給期間はB社の離職日から1年間
B社で雇用保険に加入しているのでしたら、A社・B社両方の離職票が必要です。
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