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柔道整復師の資格を持っていて、整骨院ではなく整体院を開業する場合、保健所の届出は必要ないのでしょうか?

柔道整復師の資格を持っていて、整骨院ではなく整体院を開業する場合、保健所の届出は必要ないのでしょうか?柔道整復師の資格を持っている以上、整体院でも保健所に届出出さないといけないのでしょうか?

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回答(3件)

  • 整体院なら保健所への届け出は必要ないです。しかし、整体院では治療行為を行ってはいけません。(やってるとこ多いけど、厳密には法律違反です) また、柔道整復師の資格を持っているので、広告規制は整体院でも適用になります。つまり、整体院だからと言って料金や傷病名を広告に出すと柔整師法違反になります。

  • 柔道整復師です。 整体院開業に、保健所への届け出は必要ありませんが、広告などを出す際柔道整復師であることを謳ったり、国家資格保有と出すと保健所がこれは違法だから!と言ってくるのでご注意を!

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  • 必要ないです。 整体院は、保健所の管轄ではないからです。

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