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労災で整形外科を受診しました。

労災で整形外科を受診しました。そのあと、いつもお世話になっている整骨院に整形外科で受診した所に痛みがあり受診しています。 整骨院には様式7号を記入し提出しました。 整形外科には、様式5号を記入し提出しました。 整形外科と整骨院の2ヶ所で労災は認定されるのでしょうか? 特に病院と整骨院の連携は、ありません。 分かりづらくて申し訳ないですが、宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則として、労災保険といえども保険の一種です。保険医の指示がなければ、すべての保険給付にかかる医療行為は給付されません。ただ整骨医院の場合、特殊な事情があるようです。所轄労基署に尋ねてみては。

    1人が参考になると回答しました

  • 労災の保険システムは、国保に準拠しています。 そのため、国保では禁止されている同一疾患での 医療機関と整骨院の同時通院は労災でも拒否される可能性が 十分にあります。まずは、労災の事務所に聞いていみるのが 安全かと。

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    4人が参考になると回答しました

  • どちらかで認定されれば、どちらも理由で労災で治療費が賄えます。 それぞれ請求書を記載したのは、どちらか早く労働基準監督署に届いた方で認定審査を進めるからです。

    1人が参考になると回答しました

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