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病院に医療過誤だと認めさせるのは弁護士を介入させたとしても大変ですか?

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回答(8件)

  • 医療過誤訴訟の原告です。 裁判所は、被告医師の明らかな過失を認めたものの、誤診慰謝料を認めないという不当判決が下しました。 裁判所は、医療の萎縮を防ぐため、医師を守ります。

    2人が参考になると回答しました

  • 医療過誤訴訟において,判決まで行く確率は約40%です。そのうち原告側(患者側)の勝訴率は20~30%の間で推移しています。 他方,一般民事訴訟においては原告側の勝訴率は80%を超えているのですから,いかに医療過誤訴訟が難しいのか解ると思います。まあカルテすら読み取れない弁護士では難しすぎるでしょうね。医師で弁護士も居るのでそういう弁護士しか勝訴は無理でしょう。

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  • 大変になる原因は幾つかありますが、日本の司法が、原告被告のいずれにとっても証拠となる得る診療記録の改ざんを容認しているということが挙げられると思います。 単に原告の記憶と異なるから改ざんだ、という主張をする原告はめったにいません。 客観的に改ざんが認められる状況があるにもかかわらず、改ざんが認められないのです。 他には、着手金太りした日本の弁護士の質は、あまりに低いということも挙げられると思います。

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    ID非公開さん

  • 大変というか。正確には、大変になることもある、というところだと思う。 ほとんどの医療過誤は示談終結しているからです。 病院側が、裁判になったときに病院が勝ちそうだと判断したら、示談を蹴るか、示談金は安目。 だから、裁判になる事件は、病院が勝ちそうな事案。つまりは医療過誤ではないと判断される事案。病院側は負けそうな喧嘩などしない。 問題は、ここで、医療過誤かどうかということと、証拠のありようがオーバーラップして検討されること。医療過誤であっても、証拠がなければ病院側の勝ちだからです。 ここで病院側というのは、私立なら損保、公立なら行政の法務担当。医者なんか関係ないですよ。金払う奴が主役。 また、ここでの判断の基準は、どっちが安くつくかということ。病院側も裁判の弁護費用がかかるので、さっさと示談したほうが安いか、戦って勝ったほうが安いかということ。医療過誤なんかどうだっていいの。 さらに、裁判になったものの半数は、裁判上で和解する。 患者遺族の原告側は怒り心頭で提訴するのに、判決までゆかずに途中で和解するとは、いったいどうしたわけかというと、判決は100か0だからです。つまり、判決は完全に立証できるのかどうかが問われるからです。しかし、和解なら、50-50もあれば、70-30もある。 和解する理由は、裁判所から「立証できていない」とされるからです。 絶対に助かったのか? って言われたって、そんなことわかるわけないっしょ。だから立証の程度が反映される和解に合意する。病院側もちょっとは悪かったよねって話。 また、少数ながら、和解条件を出せるから、患者側が和解に合意するというのがある。謝罪文を出せとか、再発防止策を報告せよとか。 医療過誤は、損害賠償請求事件なので、病院側は負けても謝罪する必要はない。負けたら金を払うだけのこと。 病院側が合意する理由は、万一負けるとヤバイから手を打つというのと、裁判を長引かせたくないとか、いわゆる世間体があるのかと思う。ここは僕もよくわからないが、なんにせよどれが安く済むかというところ。また、病院側が、和解条件に口外禁止条項をつけることは普通。多少は金払うから黙ってろよ、ということ。 で、和解を勧告する裁判所は何を考えているかというと、処理件数。和解でも判決でも1件。判決なら判決文を書かないといけない。判決文なんかそうそういい加減に書くわけにはゆかない。時間の節約には和解が良い。処理件数が多ければ出世する。 教科書的には、裁判所という第三者が判決で決めつけるより、和解によって双方合意のもとで紛争を納めたほうが理想的だから、となる。 賠償責任のある過失とは、予見可能性と回避可能性のあるものを言う。 予測できたはずだし、悪しき結果を避けることができたのにしなかったのは過失とされる。予想外でかつ避けられないことは、過失とはされない。 こういう基本的なことがわかっていないと、人は誰でも間違えるのに~とか、医者も一生懸命にやったのに~というお門違いの主張が出る。 そして、過失があっただけでは、賠償責任はない。 過失と被害の間に因果関係のあるものについてのみ賠償される。 たとえば、大雑把には、術後1か月以内の死亡は、手術との因果関係があるとされるが、それをすぎての死亡は因果関係はないとされるとかです。 医療事件では、この因果関係はかなりの難関。普通の傷害や暴行事件なんかは考えるまでもなく明瞭。しかし、医療の場合は、病気で死んだのか、過失で死んだのかよくわからない。病気や怪我だから治療するのであって、健康な人は治療を受けない。考えてみればあたりまえのこと。 そして、被害のないところには賠償責任はない。あたりまえのことだが、過失をとりあげて、あんなことをしたとかなんとか文句を言う人は多い。文句を言うのは自由だが、損害賠償を要求するのは難しい。そりゃあ。慰謝料というのはありえるのだけど、いちいち金払うわけがない。ゴメンで済むことに押すなら恐喝ですよ。 よく勘違いされることは、裁判では、医療過誤を裁判所が調べるという誤解。裁判所はなにも調べない。裁判所が調べるのは、双方の主張のもっともらしさ。民事は、立証したほうが正義。裁判はただの弁論大会。弁論大会をもって、医療過誤(過失と因果関係)の判断がどうのと言うほうがおかしい。 しかしながら、本質としては、患者側からの「医療水準の要求」という意味合いになるだろうと思う。 また、民事に罪はない。これもよく誤解されている。 証拠だって、裁判所は強制的におさえることはできない。家宅捜索はできない。証拠保全は、実は任意なんです。でも、カルテ開示をするよりは、はるかに良い。 カルテの改竄率は、90%以上。電子カルテになって、一層わけがわからなくなっている。履歴が残るって? 馬鹿言っちゃいけない。そんなもん出てくるわけないっしょ。 だからこそ、逆に示談交渉が大事だともいえるのです。示談で押せるかどうかということ。おかしいでしょって常識で押せるということ。もちろん、示談交渉は、証拠保全したあとにやること。 だから、医療過誤が医療崩壊につながるなんてのは、噴飯もの。マスコミが実態を知らないんですよ。小児科が減ったなんて言うけど、3億の保険で掛け金が毎月千円とかですよ。賠償なんか怖いはずがないっしょ。免責100万。1億負けても病院や医者が払うのは100万のみ。高給取りにとってはどうということもない金額。 医療過誤を訴えて病院を潰してやるとか馬鹿なことを考える人は多いのだが、市民病院クラスなら、病院内で認められているものだけでも、重度後遺症障害あるいは死亡事件というのは、年間2~3件くらいはあっても普通。だれも知りませんよ。 ちなみに、医療過誤を訴えられた医者が一度も出廷しない裁判はたくさんある。これも知らない人は知らない。 ともかく、医療事件では、患者側が弁護士に頼ったら負ける。そもそも初手から間違える。初手は、証拠保全の一手。

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