パート等のいわゆる短時間労働者についての社会保険加入の要件は、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が正社員の3/4以上というのが原則です。 その3/4基準を満たさない方であっても2016年10月から始まった適用拡大によって社会保険に加入となる範囲が広がりました。 要件として ①週20時間以上の労働時間 ②月額88,000円以上 ③1年以上の雇用見込み ④学生でない という4つの要件+人数要件のすべてを満たすと社会保険加入となります。 2016年10月〜 従業員501人以上規模 2017年4月〜 従業員500人以下であって労使合意がある 2022年10月〜 従業員100人以上規模 2024年10月〜 従業員50人以上規模 次回の従業員規模による拡大は2022年10月ですが、2017年4月から労使合意があれば適用拡大となることになっており、例えば労使合意して2021年4月からお勤め先で適用拡大をするなどということになれば働き方や従業員数に変動がなくても2021年4月からいきなり社会保険加入となる可能性はあります。 年金手帳の提出は基本的に基礎年金番号を確認するためであり、基礎年金番号の確認は健康保険や厚生年金保険といった社会保険の資格取得届に記載する必要がある番号ですので、年金手帳の提出を求められるというのは社会保険加入のためと考えるのが妥当です。 適用拡大するという労使合意があったかどうか、また年金手帳の提出を求めるのが社会保険加入目的以外なのかどうかということについてはお勤め先に確認してもらうしかありません。 考えられることは上記記載の通りです。
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