解決済み
契約社員の退職条件について質問です。 現在契約社員です。医師に「不安神経症」と診断され、11月から傷病手当金を受け取りながら休職をしております。 医師に再び診断書(3月1日〜6月30日までの療養)を書いてもらい、そのことを会社の上司に伝えたところ 「2021年5月の契約更新時に就労困難であれば解雇」と言われました。 以下、私の状況です。 ・2015年8月から現在まで契約社員 ・労働条件は週5の5時間で夜勤 ・契約書は毎年5月に更新 ・契約書に書いてある契約期間に「無期雇用」「期間の定めなし」の記載(2019年から) ・2020年10月末「不安神経症」と診断 ・2021年1月末「不安神経症」と再び診断 ・2021年2月中旬「不安神経症」と再び診断 ・11月〜現在まで休職中 ・11月〜現在まで傷病手当金を受給中 「期間の定めなし」について指摘すると、「それは文言上そうなっているだけ」と言われました。 契約書には無期雇用とあります。 かつては有期雇用として明確な期間が明記されていましたが、現在は「期間の定めなし」です。 であれば上司の発言と契約書には大きな食い違いが発生しています、契約書の意味がないです。 無期と有期が同一であれば何故そのような記入がされているのか。 又、無期雇用であれば休職期間の満了には該当しないように思います。 https://partners.en-japan.com/qanda/desc_276 ↑サイトを見て疑問を感じました。 以下引用です。 「(2)期間の定めのない正社員と同じような就労事実があるとされるもの (3)契約を何度も更新し長期間にわたって労働契約が継続している状態になっており、今後もこのまま契約が更新されると期待されているもの」 「(2)(3)のいずれかに該当する場合は、契約内容によっては期間の定めのない正社員同様とされ、休業期間中とその後30日間は解雇できないこともあります。」 以上です。 今後も休職、傷病手当金の受給を希望しています。 このような状況下で2021年5月の契約更新の際に復帰困難とみなされ契約解除、解雇になるのか。 又、そうならない為のアドバイス、対策。 そうなってしまった後のアドバイス、対策もあればお聞きしたいです。 よろしくお願いします。
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無期雇用転換の申し込みをされたのでしょうか(労働契約法18条)。 していないのに2019年の契約から「無期雇用」に変更されているのであれば、会社が無期転換申し込み権発生者を「無期」としている可能性もあります。 いずれにしても、契約書が「無期雇用」になっているのであれば、契約更新そのものがありません。 あなたは、就業規則に定める休業期間満了まで病気休業が可能です。 健康保険における傷病手当の受給可能期間は1年半ですが、会社によっては休業期間をそれよりも短くしているケースもあります。 この場合は、傷病手当受給中に自然退職(解雇)となりますが、健康保険加入期間が1年を超えていれば退職後も引き続き傷病手当を受給できます。 就業規則を確認した上で、上司と話し合われることです。
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就業規則を確認してください。 ほとんどの会社は就業規則に病気やけがにおいて一定期間の休職制度を設けています。 この休職制度には休職満了期間を定めているはずです。 アナタの発病理由が会社によるパワハラやセクハラを起因としていないのであれば、この休職満了期間をもって退職させる事は可能です。 医師の判断が復職可能となってれば不当解雇になる事もありますが アナタの場合、診断書を取り休職継続の意思を明確にしているので 雇用形態がどうであれ就業規則の休職制度による休職期間満了をもって退職になるのは仕方ないと思います。
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私感で書いてますが、契約期間満了でもって解雇ができる、状態と思いますね ただ、別途傷病手当は支給されると思いますから加入してる健康保険組合に相談してください http://shoubyou.com/index.php?%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%82%92%E5%A5%91%E7%B4%84%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7%E8%A7%A3%E9%9B%87%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B%EF%BC%9F
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