「何罪」「何法違反」で告訴するか次第で、時効は全然違います。 通常、パワハラ等でのうつ病では傷害罪や暴行罪が成立しませんので、個人的に加害者を刑事告訴することはほぼ不可能です。警察も最初から相手にしません。 逆に、そのような状態を放置していた、対策を取らなかったという義務違反での告訴の場合は相手が「会社」になりますが、重くても罰金刑(最大50万円)で、しかも全額国庫に入りますから、あなたにはなんの得もありません。 (刑事告訴そのものが、すべて加害者への罰であって、被害者の救済はありませんけどね) 刑事告訴ではなく「損害賠償を払え」などの民事であるなら、時効はもっと長いです(安全配慮義務違反などの場合は10年)。 こちらは相手を罰することは出来ません。金銭解決だけです。
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