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源泉徴収票の支払い金額が106万を超えた場合は扶養から抜けないといけないのでしょうか?500人以上の勤務先です。

源泉徴収票の支払い金額が106万を超えた場合は扶養から抜けないといけないのでしょうか?500人以上の勤務先です。支払い額から交通費、会社独自の手当やボーナスを引いた額が106万以下なら大丈夫なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    自分が保険加入になって、健康保険の扶養を外れるかも?って話ですよね。 106万の壁なんて言葉がありますが、決して年106万円が基準ではありません。大体の目安であり、現実は他のいくつかの条件をクリアしないと保険加入になりません。 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること ②1年以上継続して雇用されることが見込まれること ③月額賃金が8万8千円以上であること ④学生でないこと ⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること 106万の壁は③に由来します。8万8千円×12ヶ月≒106万円だから。あまり意味のない数字なんですよ。 現状、保険加入について勤務先から何も言われてないなら、おそらく要件を満たしてないのでしょう。一度、勤務先に確認されると良いと思います。

  • 社会保険の扶養要件は月額108333円以下です。 106万は扶養要件ではなく、自分の社会保険加入要件です。 他の方の書いてある要件に該当すれば自分で社会保険加入になるので 結果的に扶養を外れるということ。

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  • 社会保険は、そういう年収が決まってから変わるというシステムではありません。 年収106万円”見込み” で変わるのです。 見込みというのは、その収入が12か月ずっと発生した場合に106万円超えるよねっていう金額。 つまり、月収で判断します。 106万円を12で割って月収8万8333円かどうかではんだんされます。 それと、所得税の計算と違って、社会保険は控除という考えはありません。 なので、交通費や手当などすべて含めた、毎月の給与明細の頭に書いてある総支給額で考えます。

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