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株式会社ルクスブルームで在宅ワークをしようと思っています。

株式会社ルクスブルームで在宅ワークをしようと思っています。仕事内容は中古のブランド品をメルカリや楽天で販売するものらしいです。 給料は完全歩合制で、メルカリなどの売上金の一部が給料となります。 仕事を始めて3ヶ月経つと、売上から6万円、教育費として引かれるそうです。 3ヶ月で6万売ることができなかったとしても、6万は取られるそうですが、今まで6万も売り上げられないという事例はなく、教育担当の方がしっかりサポートしてくださるそうです。 3年以上続けてほしいと言われていますが、私は来年就職するので、1年で辞めるつもりでいます。その旨を伝え、1年で辞めてしまったとしても特に罰則はないと言われました。 在宅ワークは詐欺が多いと聞いたことがあるので、この会社はどうなのでしょうか。 自分で判断するのが難しいので、ご意見いただきたく思います。 個人的な懸念点は、ビジネスモデルです。なぜ会社の人間が商品を販売せずに、私たちアルバイトに販売させるのか、その意図がよくわかりません。そこがひっかかるので、詐欺なのではないかと疑っています。 来週最終面談があり、そこで銀行口座を伝えることになっているため、それまでに判断したいと考えています。 何卒よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    在宅ワーク契約と言うものはありません。 1.社員やバイトとして雇用契約。 時給や日給が示されていて、労働者から金銭を徴収するという仕組みは労基法に引っかかるので、まず雇用契約ではないと言えます。 2.個人事業主として相手方とコンサルティング契約やフランチャイズ契約。 おそらく、質問者さんの意思とは別に、相手はコンサル契約で「事業者間契約」を結ぼうとしているかもしれません。 これは絶対に確認しなければなりません。絶対にです。 事業者間契約だという言葉を聞き出せれば、契約してはいけない。 3.業務提供誘引販売取引。 消費者視点で見れば、この可能性が高い。 東京都消費生活総合センター 内職商法(業務提供誘引販売取引) https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html 内職程度の内容で、負担金ありきの仕事紹介となると、これに該当するんです。特商法でそう決まっていますから。 概要書面、契約書面、クーリングオフ20日間というものが示されていないとなると、クーリングオフ逃れでそうしている可能性もあります。 2と3の契約は、一見すると非常によく似ているし、個人事業主と言う働き方も現にあるわけだし、コンサル契約と言うのも現にあるわけです。 しかし、負担金ありきの内職となれば、業務提供誘引販売取引じゃないかと考えなければなりません。 すでにもめ事は始まっているような気がします。 国民生活センターでも仲裁手続きなどをした結果が公表されていますが、業者と消費者は ・これは事業者間契約でありクーリングオフに応じない。 ・これは業務提供誘引販売取引でありクーリングオフできる。 この対立で物別れに終わったりすることもあるんです。 だから契約前に、この契約は何なのか、事業者間契約なのか、業務提供誘引販売取引なのか、クーリングオフはあるか無いか。 絶対に事前にハッキリさせないといけません。 絶対にです。

    なるほど:1

  • 売上の何%徴収とかならともかくも 売上に限らず6万は高すぎる。 それだけの利益を出すだけでもとても大変と思えるのに。 在宅ワークであっても家内労働者が持つ機材の中で業務するものです。 ですから、最初の段階でどういう物をお持ちなのか確認して採用云々を決めていくものですから。 徴収すること自体が怪しさしかありません。 そういう内容のものは、多分、主さん等の実際に出品してる人にだけ購入者や捜査の目が行くようにしてますよ。購入者は出品者が主犯だと思いますからね。クレーム等も出品者へ向くようにしてる。

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  • その会社は知らないですけど教育費6万の時点でだいぶ怪しいと思います。 極論ですけど仕事するために教材費なり教育費なりお金払わなきゃいけないのは全部詐欺と思っていいくらいだと思います。

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