解決済み
この場合は、誰に相談したらよいでしょうか?夫婦で同じ会社に勤めており、社長の意向で社宅に住むことになり2年間住んでいました。 社長からは、「社宅は独身用となっているが、夫婦なら良しとなっていて、子どもが出来たら社宅を出てもらう事になっているからそこは覚えておいてね」 と、社宅に入る前に言われていました。 社宅は独身用だったので、二人暮しには収納も少なく、家具家電付でありがたかったのですが、家具一つ一つが大きくて部屋が狭かったです。 でも、家賃も安く、周辺のアクセスも良かったのでありがたく住んでいました。 しかし、私が職場のストレスで精神的に体調不良になり仕事を続けるのが困難になったので、病院からも診断書を頂き、退職届を出しました。 すると、「会社を辞めると言うことは社宅から自分1人だけ出ていってもらう。鍵返してください。」と事務の方に言われてしました。 「最初に聞いていたのは、夫婦なら良しと聞いていました。辞めたら1人で出るとは聞いてません。」 と、事務の方に言うと 「あなた達は特別です。夫婦共に同じ会社に勤めているから。という理由であそこに住めていただけで、あそこは完璧独身用なので辞めたら出てもらいます。」 と言われ、出るのことになりました。 納得がいかず、社宅に入る前に渡された社宅の規定書?の様なものを見返していると ①会社を退職した者 ②自己の都合により退寮を希望したとき ③この規定に違反し、退寮を命令されたとき ④生活状況、生活態度等を勘案し、会社が寮生として資格がないと認めた時 ⑤本人もしくは同居していて妊娠、子供が生まれるとき と書いてありました。 私は、①に当てはまるから退寮を命令されたのだと思いますが、なぜ夫婦で退寮を命令されたなかったのか。 「完璧独身用の社宅」と言うのであれば、旦那も退寮するべきだと思うのですが… あなた1人で出ていってもらう 意味がわからなくて誰に相談したらいいのでしょうか
それと、もう1つ。 辞める2ヶ月前にも精神科に行き、「適応障害・抑うつ」2週間の休職を病院の先生から診断書をもらって会社に出したのですが、受け取って貰えず休めませんでした。
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労働基準法や労働契約法には、休職に関する規定はありません。 つまり、休職制度を設けることは義務付けられていません。 休職制度を設けるかどうかは、会社の判断で自由に決められますので休職できなかったこと自体は違法ではありません。次に退去の件ですが、福利厚生も社宅は法定福利厚生ではないので規則は会社側で自由に決められます。しかし、状況から著しく不合理ですので裁判をすれば勝てる公算は高いと考えられます。ただそこまでするかはあなた次第です。そこまでは思うのであれば相談先は労基署または相談ホットラインがあります。とはいえ、ご伴侶は働いているわけですので働きづらくなることも懸念されます。ご伴侶ともよく相談してどうするかを決めて下さい。一緒に退去されて民間の賃貸か公営住宅に転居されることも考えておいた方がいいかもしれません。
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