小学校教諭二種免許状でも、法令上は「教育実習」については一種免許状と同じく5単位が必要です。 これは実習期間でいうと、小学校での4週間以上の実習が必要であることを意味します。 大学でも小学校二種の免許状取得に必要な教職課程の科目を明示している学校は少なくありません。 通信課程でも同様で、たとえば明星大学通信教育部は、小学校一種は60単位の修得が必要ですが、小学校二種は46単位の履修が必要となっています。 しかし、どちらの課程でも初等教育実習の科目(法令上の教育実習に相当)は、5単位で同じです。 そして、単位の流用による履修を認めているか、認めているとすればどの科目に対して認めているかは、学校に依り異なります。 先述の明星大学通信教育部の場合、単位の流用は教育実践演習の科目以外には認めていません。つまり、教育実践演習の科目である教育実践演習と教育実習は単位の流用を認めています。 こういった単位の流用を認めている大学で履修できる場合は、他大学で修得した教育実習の単位(3単位分)を流用して、教育実習を2単位分、2週間以上の実習で修得すれば事足りることになります。 ただしこれが最も肝心なところですが、2週間での実習を受け入れてくれる学校を探さなければなりません。大学側としても、例えば聖徳大学は単位の流用が可能な場合でも4週間以上の実習を行うことを推奨しています。 実際のところ、小学校で2週間でも教育実習を受け入れてくれる学校はすべてではなく、おそらくそう多くないと思います。公立学校であれば学校の他に、設置者(市町村や都道府県の教育委員会)の意向にも依ります。。 ちなみに、多くの大学の通信課程では教育実習や教育実践演習の履修は、正科生に限られていますが、必ずしもそうではありません。 その大学の既卒者であれば、科目等履修生として教育実習の履修を許可しているケースも多くあります。その他、小学校の教職課程ではありませんが、北海道情報大学通信教育部は同校の既卒者以外でも、科目等履修生に教育実習の履修を許可しています。 なお、すでにされているかとは思うのですが、単位の流用による免許状の申請にあたっては、大学への出願の前に免許状申請を予定している都道府県教育委員会で、履修相談を行うことを強くお勧めします。 教育委員会での履修相談の結果、法令に定められている科目事項のうちどの部分を履修すべきか確認した上で、残りの科目を履修する大学のカリキュラム表やシラバスなどを見て、どの科目を履修すべきかご自分で確認してください。あわせて、教職課程における単位の流用が可能かも、その大学の入学案内や履修案内などにより確認してください。
なるほど:1
私が知る限りでは、通学の課程では他の回答者さんが言う事は正しくて4週間分の単位の実習をやる人が多いですが、通信制大学は他の免許を持っていて小学校の免許を取りに来る人が多いから2週間の実習を認めているところは多いですよ。 大学によって違うので2週間で大丈夫なところを探すと良いと思います。 ただ、大学側が2週間で良いと言っても実習校がもともと4週間のスケジュールだから無理ですと言われたら4週間で行くしかないです。実習校の教員が通常は4週間なのに2週間の短期で指導できないというケースもあるからです。 とりあえずは2週間でOKの通信制大学を探してみてください。
>小学校教員免許2種を通信大学で取得しよう 結論から言えば、「通信大学によってはそれを認めず、4週間でないと単位をもらえない」ことはあります。というよりもそれが普通です。 まず前提が間違っているんです。短大ならともかく、4年制の大学で、小学校教員2種を出しているところは、特殊な課程(現職教員対象など)を除いてありません。 この書き方ですと、2種に必要な単位(46単位)数だけ取って退学をするという意味だろうと思います。が、上で述べた通り4年制の大学の場合(通信であっても)1種免許取得のカリキュラムですから、教育実習は法令上最低5単位(大学規定上では通常4週間)となります。 つまり特殊な課程を除いて、4年制大学の小学校教員養成課程は、そもそも単独2週間の教育実習という制度自体持っていない=そういう授業を開設していない、のです。 で、当たり前のことですが、教育実習は【大学の授業】です。大学が4週間として開設している授業である限りそれを勝手に短縮することはできません。「免許法上2週間で良いのだから」と言っても、勝手に自分で実習を中断することは不可能です。他の授業を考えてみて下さい。15回2単位の授業を、「免許法上は1単位で良いんだから、8回出て後は休みます。1単位だけ下さい」なんて理屈は通らないでしょう? それをやったら、単位は取れない。全く同じことなんです。 >「単位の流用で、教育実習が半分の単位の2週間で良いそう」 これはおそらく教職員免許法施⾏規則第⼆条 備考 第⼗⼀号 「教育実習にあつては三単位まで、・・・中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる」について述べているのだと思います。 それ自体は間違っていませんが、大学には大学の「学則」というものがあり、入学した以上、単位取得に関するルールは免許法よりも優先されます。それがイヤなら本学以外に行って下さいとなるわけです。 関連して、質問者さんのようなケースで良く躓くのが、免許法上の規定と学則の間の齟齬です。しばしば、大学には以下のような記述があります。 「教育実習を受けるにあたり、実習派遣に必要な単位数が定められています。それは、教育実習を行うために科目に対する知識、教育方法や技術が必要となっているからです。これらの単位は他大学で既修得の場合でも本学で改めて履修する必要があります。」 つまり、ことは教育実習に限りませんよ、ということです。あなたが既に修得済み(だと思っている)の教職に関する単位であっても、再度通信制大学で履修をしなければ、そもそも教育実習に行く権利がもらえない、ということが多くあります。 この辺りは、卒業した大学に出向いて「学力に関する証明」をもらった上で、実際に入学を予定する通信制大学で相談をするしかありません。 よく「教育委員会で相談」というアドバイスをする人がいますが、それダメです。どうしてかというと、教委は免許法を根拠にものを言うからです。免許法上で言うなら、上で述べた「教職員免許法施⾏規則第⼆条 備考 第⼗⼀号」は正しいわけで、でも、学則がどうなっているかなんて、個別具体的な大学の話です。
なるほど:2
短縮が認められなければ、4週間必要ということはあると思います。 教育実習期間は、法令での規定はあるものの、大学によって運用は様々です。 分割することで2週間でいい大学 4週間必要な大学 祝日を挟んだ場合は、日数分延長しなければならない大学 など、様々ですから、大学のルールに従うことになると思います。
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