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育児休業後の中小企業緊急雇用安定助成金利用について

育児休業後の中小企業緊急雇用安定助成金利用について4月に育児休業から復帰予定です。 不況の影響による業績悪化の為、復帰後の仕事がないと言われてしまいました。 勤務先では中小企業緊急雇用安定助成金利用した教育訓練を受けている 社員もいるようで、私も教育訓練を受ける事が出来ないかと上司に相談しようか と思います。 ここで質問なのですが 1.育児休業後の私(正社員です)も対象になるのか? 2.育児休業後に時間短縮勤務をした場合、全一日とされている教育訓練 時間はどうなるのか? 分かる方がいましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    某ハローワーク担当者です。 1の回答 育児休業後の判定基礎期間から中小企業緊急雇用安定助成金の対象者になることができます。 (判定基礎期間の初日に出勤可能なものが対象者となります。) 2の回答 教育訓練は休業とセットで行われるもので全一日でないといけないので一部参加の場合は該当しません。 判定基礎期間 ・・・・・助成金を申請するためには1ヶ月(最大3ヶ月)(給与の締め単位)で計画申請を提出する期間

    なるほど:2

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