解決済み
労災の休業補償の給付時期についての質問です。新年を迎えて間もなく、父が倒れました。 父はタクシーの運転手をやっているのですが、乗務中に身体の自由が利かなくなり、119番にて救急病院に搬送されました。 全国的にも有名な心臓外科のある病院にて「急性大動脈乖離」と診断され集中治療室へ。幸い命の危険は免れ順調に回復。 しかし未だ両足麻痺の後遺症が残り、今ではようやくリハビリを始めた状態です。 「急性大動脈乖離」はタクシーやトラックなどの職業の方に発症しやすい病気だと、労災に関わるウェブページにもありました。 1ヶ月によくて2日の休日という厳しい労働条件の中で働いていましたので、家族の立場からすればそのような過酷な労働条件が発症の原因だと強く感じ、自分は「会社の管理責任にも問題がある、過労死の問題だ」と言いましたが、母は同時に自分自身を責めていたりと、こんな感じで家族で話し合いを何度も重ねてきたこの2ヶ月間でした。 労災申請に関わる書類には「勤務日数26日」などと実際の勤務実態を隠すような記載があり、父が倒れて以降、駐車場を見てもタクシーの稼動が前より減ったように感じます。 会社の上司は始め、父がまだ命の危険がある時に、労災申請でさえ「健康保険証を使ってくれ。労災となると会社と争う気なのか?」といったような意味のわからない事を言っていました。 その後、もっと上の上司が出てきて休業補償に関わる書類は協力してもらい作成が終了、労基署に申請を受理されました。 長々と申し訳ありませんが、ここでようやく質問です。 手続き等に動き回ったのは母なのですが、労基署の方によると「調査など給付が決定するまでに3ヶ月かかる」と言われた、そんなにかかるもんなのか、と呟いていました。 この期間は妥当なのでしょうか? 過酷な労働条件など会社に対する訴えは本人である父の意思や、専門家への相談が必要で、休業補償に関しても個々のケースがあるのは承知していますが せめて休業補償の給付決定までの期間がどのくらいの期間が標準なのか、など大まかなメドでもわかれば少しでも母を安心させてあげる事ができるのではないかと思い、質問させていただきました。 アドバイスの程、よろしくお願い致します。
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労災に限らず役所で受け付けた申請書類には標準処理期間が 設けられています。労災にも標準処理期間はありますが、脳や 心臓疾患に関する労災決定は綿密な調査を必要とするため 特に何ヶ月以内という処理期間は設けられていません。 平成16年当時の資料では、脳心臓疾患の労災認定の平均 処理期間は「8ヶ月」と厚生労働省が発表しています。平成16年 よりは処理期間も短縮されてきているでしょうが、3ヶ月で認定まで いくのは明らかな過重労働があって、証拠となる書類がほぼ完ぺき に残っていて会社が調査に協力的な場合と思われます。 行政手続法第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する 処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該 行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、 併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到 達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき 標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、 これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における 備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成15年度)について http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/05/h0525-1.html
なるほど:3
妥当もなにも、認定する労基署の言うとおりに待つしかない
治療費などの心配は書類が回ったのでないです。 休業給付は、やはり「確認」行為がありますので 3ヶ月は長いと思いますが、2か月はかかります。 怪我や疾病の程度でも多少変わります。 休業給付金の立て替え制度があったように 思えます(今、確認してませんが) 労基署労災窓口で聞いてみてください。 休業給付金ですが、平均賃金の6割+2割程度です。 つまり日額の8割程度の金額になります。 平均賃金の算定は、過去3か月の給与をもとにしますので 勤務実態に嘘があると日額が下がります。 「勤務日数26日」などの資料に嘘があれば 損をしますので、会社にその分を支給してもらうか 揉めれば退社覚悟で労災窓口で相談しましょう。 算定書類に虚偽があれば会社は処罰されます。
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