会社で手続きしていると思うので、また、11月に再就職されたということですので、確定申告は不要です。
8年以上勤務してれば、40万円×8年で非課税。申告不要。 勤続年数が上記より短い場合、通常は源泉されていて申告不要。 源泉徴収票で、所得税住民税が記入されていなければ、申告して下さい。
退職所得の場合、会社は、その年に支払ったすべての退職金や一時恩給について「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」を作成し、退職金や一時恩給などを受け取った者が退職して1カ月以内に必ず本人に交付しなければなりません。 また、退職金や一時恩給などを受け取った者が法人の役員である場合、「退職所得の源泉徴収票」の1部を税務署に、「特別徴収票」の1部を退職者が1月1日時点で在住する市町村に、受給者が退職してから1カ月以内に提出する必要があります。
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