教えて!しごとの先生
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昨年2020年の12月から産休に入っていますが、来年2022年1月まで育休を取る予定です。その為、今年は配偶者控除に入る…

昨年2020年の12月から産休に入っていますが、来年2022年1月まで育休を取る予定です。その為、今年は配偶者控除に入るべきか悩んでおります。私の会社は、産休育休期間中もボーナスが年2回(5月と11月)支給されます。ボーナスの支給額が分からないので、配偶者控除の申請ができないのですが、今年控除を受けたい場合は、いつまでに申請をすれば良いのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税の控除の話だけですよね。 賞与が年150万までの場合ですと 旦那の毎月の給与から引かれる税が 少ない方がいい ならば、今から 旦那の年末調整の戻りが多い のでもいいならば、 年末調整時に ですかね。 最終的には、どっちでも 一緒です 毎月 ちょこっと税がすくない か 年末調整でもどってくるか? 最終的な税額は一致するので

    知恵袋ユーザーさん

  • 1年間の賞与の支給見込み額が103万円以下なら明日にでもご主人の会社に 昨年末頃に提出した令和3年分の扶養控除申告書を訂正してもらえば大丈夫です ただし、結果的に103万円を超えれば、その時点で再度訂正することになります 訂正が時期的に間に合わなければ自分で確定申告を行ってください

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