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職業安定所の就業手当、というのは、4種類の内、 イメージでいくと、再就職手当をもらえなかった人の、「救済措置の…

職業安定所の就業手当、というのは、4種類の内、 イメージでいくと、再就職手当をもらえなかった人の、「救済措置のようなもの」ですか?日数制限もあり、 30%だけ、と書いてあります。 現場で聞いても、かなり少ないですよ。 とは言われました。 また、これは、働いた月給をもらいながら、 同時に、受給もできるような制度ですか? これについて、教えてください。

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回答(1件)

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    >>また、これは、働いた月給をもらいながら、 >>同時に、受給もできるような制度ですか? その通りです。 金額の観点からみると、 「所定給付日数:90日」で、 「再就職時の残日数も90日」の場合 目安として、 「就業手当」は「30%」の 「基本手当日額の27日分」ということ。 それに対して、「再就職手当」の場合、 目安として、 「再就職手当」は「70%」の 「基本手当日額の63日分」ということ。 さらに、要件を満たせば、 「就業促進定着手当」も追加受給可能で、 目安として、 「最大で残30%」の 「基本手当日額の27日分」ということ。 結果的に条件によっては、「合計:90日分」が受給できる。

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