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去年、月収6万の短時間バイトだけしてて【源泉徴収貰いました】年末だけ短期バイトして10万ほどありましたが今年の確定申告行…

去年、月収6万の短時間バイトだけしてて【源泉徴収貰いました】年末だけ短期バイトして10万ほどありましたが今年の確定申告行かないとダメなんですか?去年は一度も所得税引かれなかったですが今月は所得税少し引かれてました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年間の給与の合計収入金額が103万円以下でしょうから 課税所得金額は0円です 所得がなかったことになります 所得がないのですから 確定申告をする必要はありません 給与から源泉徴収で所得税を引かれたのでしたら 確定申告をすれば返ってきます 還付を受けるための申告ですから 今からできます 返して要らないのなら申告は不要です 確定申告をする手間ひまと 返って来るお金の比較で考えてください 住民税について 住んでいる自治体によって違いますが 合計収入金額が93万円~100万円以下でしょうから非課税です 住民税申告は不要です 給与の支払者(会社等)は 社員の住む市町村役場に「給与支払報告書」を提出する義務がありますが 退職した場合は 支払金額が30万円以下のときは 報告を省略できます 省略されずに報告がなされていたら 役場はこの報告を基にして「所得証明書」を発行してくれます 省略されていたら 証明書が必要になったときに 源泉徴収票を持参して申告すれば発行してくれます 会社は 税務署へは通知しません(少額だから) 所得証明書の発行に税務署は関係ありません

    知恵袋ユーザーさん

  • 引かれた所得税の還付を受けるには 申告が必要です それとその年の所得証明書が 必要になれば申告しておいた方が 良いでしょう そして源泉されているなら その事業者から税務署に給与の支払い報告書が提出されています 自動的に市町村住民税課にも連絡が行ってます 所得証明書は色々な場面で 必要になるアイテムです 市民税は税務署に所得を申告すれば 自動的に市町村税申告になります 親と同居して親の扶養家族になっていれば申告をした方が良いと思います 親が払っている国民健康保険や介護保険(65歳以上)、市町村税県民税などに所得証明が必要になるからです

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