それは私も疑問と言うか不思議に感じていたのですが、なぜかたまにそのようなことを言う行政書士がいますよね。 弁護士については一般の法律事務の素養があるので争いは無いと思うのですが、しかしそもそも行政書士の職務範囲は、行政書士法立法当時の行政書士側の議員の発言「極めて一般的、広汎でありますので、それを資格という点から見た場合に誰にでも或る程度許してよさそうな仕事である(第9回国会第6号昭和25年12月3日)」からも明らかな通り、専門の法律事務ではありません。 また、いわゆる家系図事件の最高裁判決文でも「〜行政書士法の立法趣旨に従い,その範囲は〜限定を受ける べきであるとともに,職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)と調和し得 るよう合理的に限定解釈されるべきものである。 〜行政書士は〜特段,能力が担保されているわけではない。〜行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族 関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ,これを行政書士職の独占業務であるとすることは相当でないというべきである。 」ともされています。 それらのことからわかる通り、会社法等についてなんら素養が担保されてない行政書士と、会社法等の素養が高度に担保されている司法書士を比較した場合に、「行政書士が作って良くて司法書士が作ってはならない」と言う見解についてそれを裏付ける合理的な理由が見いだせるのか甚だ疑問です。 行政書士は他に専門職が居ない余り物の部分が業務範囲なのですから、行政書士法第十九条にて禁止されている業務と言うのは「行政書士がやらないと国民生活に支障がある範囲における法第一条の二に規定する業務」です。 士業制度はまず第一に国民のためのものです。 「第十九条にはそこまで書いてない。書いてある通りが正しいんだ!」と言う話は、その解釈ないし根拠や原因において共通認識があればその通りですが、そうでなければ極めて自己中で子供がヤダヤダ言ってるのと同じですよね。 私としては、もしそのようなことを言ってる行政書士が居たら、是非ともそのようなことをしている司法書士を訴えてもらって、それにかかる判決文を見てみたいところです。
取締役になり取締役会参加して作成。通常二種類作成。本議事録と登記用の簡易議事録。登記だけのために、都合よく作成するので簡単。議事録で金とれません。
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