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デザイン事務所でデザイナーをしています。裁量労働制、年俸制ですが、おかしい部分が多くないですか?

デザイン事務所でデザイナーをしています。裁量労働制、年俸制ですが、おかしい部分が多くないですか?1、社内規定で決められている、会社にいないといけない時間は、9時〜18時です。仕事が早く終わった場合でも18時前に退社することはできません。(これは裁量労働と言えるのでしょうか?) 2、タイムカードがあります。遅刻をした場合、遅れた時間ぶんの給料が引かれることはありませんが、遅刻数をカウントしていて給料査定時の評価の対象にするようです。(そもそも裁量労働制には遅刻という概念がないはずなのですが…?) 3、泊まりがけで仕事をすることが多く、時間外労働時間は月130時間くらいです。しかし、社内規定で時間外労働は月50時間と決まっていて、50時間ぶんの手当しか付きません。(深夜労働手当はつかないのでしょうか?) 4、具体的に「徹夜してでもやれ」と指示されることはありませんが、明らかに徹夜をしなければ終わらない仕事をふられたりします。翌日にプレゼンをする仕事を夜8時にふられる等。(これは裁量労働制の、“時間配分の決定等に関し 使用者が具体的な指示をしないこと”には反していないのでしょうか?) 5、社内にはデザイナー以外にも企画・営業がいて、その人たちにも裁量労働制が適用されています。(デザイン事務所であれば、デザイナー以外にも適用されるのでしょうか?) 6、有給休暇日数は、入社1年目:年間0日、2年目:4日、3年目:6日…以下一年で2日ずつ増加します。(日数がおかしいですよね?) また…労働基準法に違反していた場合に罰則などはないのでしょうか? 以上、働きながら疑問に思う点が多く、自分で労働基準法を調べてみたのですが、わからないことが多く質問させていただきました。 デザイナーという仕事柄、勤務時間が長いのはしょうがないことですが、少しでも環境を良くしたいので、皆様のお知恵をお借りさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >裁量労働制、年俸制ですが、おかしい部分が多くないですか? おかしいところばかりです。 拘束時間が決まっているのはおかしいです。 タイムカードは、規制によって必要とされているようなので問題ないようです。 50時間分の手当しかつかないというのは、ちょっと解せないです。通常は50時間を超える時間は支払うというパターンだと思うんですが・・・。 夜8時の指示の件は、裁量労働の定義がどうのこうのではなく、常識からみておかしいです。常識からみておかしい場合、ちゃんと説明をしてもらったほうが良さそうです。。 企画職にも労働採用制は認められているので、その点は問題ないと思うのですが・・・。その企画職の職務内容は本当に成果に対する報酬がある職種なのか確認したいですね。 有給休暇の件は、日数付与のテーブルが変です。 おかしいことづくめなのですが、これを解決する方法となると考えちゃいますね。 1つお奨めしたいのは、会社に納得がいくまで説明を求めるということです。 これは議論をするためとか、要求を突きつけるというような意味ではありません。あくまでも、相手の言葉を引き出すという意味です。証拠集めのプロセスだと思ってください。 その上で、簡単なことから是正を求めましょう。 1 有給休暇の日数テーブルはおかしいです。計画的付与をしていても労働者の自由につかえる日にちとして5日は残さないといけませんので、この日数はおかしすぎます。また1日目のつくスタート時期も半年から始まってません。 2 50時間を超える残業割増について 問題は50時間の内容を明らかにしてもらいましょう。所定残業時間、法定残業時間、深夜割増の時間帯、法定残業割増の時間帯、休日残業の割増の時間帯、休日深夜残業の時間帯のどれに何時間を含むのか? または深夜残業時間帯における1時間は所定残業時間を1とした場合の1.5と計算するのか、など決まりを明確にしてもらうべきです。 3 会社にいないといけない時間についても裁量時間制をいうのであれば、制度としておかしいのではないかと疑問を呈するべきだと思います。 4 徹夜してでもやれ、という雰囲気の件ですが、案件をみて拒否する勇気を持ちましょう。経験でご存じと思いますが、前日夜に話しを振ってくる場合のプレゼンはディレクターの能力不足か、クライアントの合い見積もりのための形式的なものが多く、競合プレゼンで勝ち目はありません。負け戦に巻き込まれて評価を落とすのはさけたほうがよいのではないでしょうか。 気持ちよく働きたいという、純粋な思いを前面にだして交渉することをお奨めします。その上で話しがこじれたら、総合労働相談コーナーなどに話をもちこんではどうでしょうか。 ただ、あくまでも会社が頭から不正を働く覚悟で動いている可能性もあります。 その場合は労働基準監督署に申告をしたほがよいと思います。その場合は「総合労働相談コーナー」に話しを最初にもっていって、そこで監督署への手配をしてもらうのが妥当だと思います。 (総合労働相談コーナーは、企業に近い社労士などが関わっていることが多く、労働側にたっていない助言をするという情報もありますので、あくまでも手続きの一環として考えましょう。助言は録音しておくほうがよいでしょう。)

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  • 言うまでもなく違反かそうでないかといえば、完全に労基法違反です。 デザイン事務所はそんなところばっかりだと思いますが、特に劣悪な部類だと思いますね。 何事もそうですが、我慢できない不満を持ちながら物事を継続するのはツライです。 私ならさっさとやめて、他所を行くか、自分で開業するでしょう。 いずれにしてもデザイナーだと、デザイン費で 給与の3~4倍くらいの売上げは毎月あげてもらう、あるいは仕事を引っ張ってくれる人でないと雇用者もきついでしょう。 貴方の場合はそうでないと思いますが、雇用者側も早くやめてくんないかなと思っている場合も結構あると思います。

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  • いわゆる専門業務型の裁量労働制のことだと思いますが、詳しくは労基法38条の3をご覧ください。 1.ダメでしょう。労基法38条の3第3号にハッキリと書いてあります。 2.ダメでしょう。理由はお見込みのとおりだと、私も思います。 3.ダメの香りもします。どんだけ「みなされた」のかが不明ですが、裁量労働制だとしても休憩・深夜・休日に関する規定は適用されます。お示しの50時間というのがどのぶんのいくらなのかが不明ですし、そもそも上限を設けるって何さ?支払金額に上限を設けるって、、ウチは賃金未払事件をやってますよ!って宣伝しているようなものです。 4.ダメでしょう。理由はお見込のとおりだと私も思いますし、法の趣旨に明らかに反しています。裁量労働制の労使協定があるからってなんでもアリアリになるわけではありません。 5.ダメの香りがします。企画の人に専門業務型裁量労働制は適用できません。企画に人には企画業務型裁量労働制(労基法38条の4)というのもありますが、それはとてつもなく厳格な要件です。私はお目にかかったことはありません。営業の人はみなし労働時間制(労基法38条の2)だと想像しますが、それも単に営業だからという理由でみなし労働時間制が適用できるわけではありません。『労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき』だけです。 6.全然おかしいです。 罰則はありますが期待しないでください。労基法違反など、微罪です。労基署は刑事手続上の権限行使には非常に消極的です。万が一、何かの気の迷いで捜査・送検したところで、不起訴処分がオチです。微罪ごときで起訴しちゃうと、裁判官様の手間が増えますから。裁判官様の仕事を減らそうと、検察官・労働基準監督官は大変思いやりのある方針で運用しています。 -追記- 要するに、相手は裁量労働制を適切に施行する気なんてサラサラないんです。 裁量労働の労使協定さえ結べば、あとは残業代を払わずに何でも好き勝手にできると思っているだけです。単に悪い王様なだけです。 質問者さんの究極的な主張は、「裁量労働の実態がない、よって、全て原則通りの計算で賃金を支払え。過去二年ぶんも原則通りの計算で不足分を支払え」この主張が可能です。そうやって、そもそもの裁量労働制のちゃぶ台をひっくり返すこともできます。だって実態がないんですから、その主張だって当然なのです。

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