教えて!しごとの先生
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弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の職務上請求書を用いて戸籍や住民票を取得可能な先生方にお尋ねします。

弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の職務上請求書を用いて戸籍や住民票を取得可能な先生方にお尋ねします。業務内容によるかと思いますが、「抄本」と「謄本」とどちらを取得されるケースが多いですか? 自治体によって「抄本」と「謄本」では取得のハードルに違いはありますか? 守秘義務が有りますが自治体から取得理由について電話等で照会された場合にどのように回答されますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 業務により、「抄本」と「謄本」とどちらを取得されるケースが多いですか? 戸籍の全電算化によって、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」と改称されており、様式は変わりましたが、「戸籍の附票の写し」、電算化直前の和文タイプ打ちの「改製原戸籍謄本」、「除籍謄本」があります。 多いのは、戸籍謄本改め戸籍全部事項証明書ですね。 取扱業務によって違いますが、相続関連業務などですとMustです。 自治体によって「抄本」と「謄本」では取得のハードルに違いはありますか? ありませんが、左翼系職員の多いごく一部の自治体で、被照会者以外の搭載者の身分事項欄(婚外子の認知事項などが記載されている。)がマスキングされていた戸籍謄本がありましたが、戸籍の電算化と左翼系職員の定年退職で現在ではなくなりましたね。 番地が番だったりなどの本籍地の一部間違いや氏名の字体(渡辺や渡邉→渡邊など)では電話対応していますが、そもそも士業照会では取得理由で照会は1度もありません。

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