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失業保険の受給資格について、 自己都合退職の場合、

失業保険の受給資格について、 自己都合退職の場合、「離職の日以前の2年間」において、「被保険者期間」が「12か月以上ある」ことが必要である、とあります。 12か月以上被保険者であれば受給資格があると理解しても良いのでしょうか? 12か月以上の前の文言の「離職の日以前の2年間」においてとは どう意味でしょうか? 退職予定の勤務先を先ずは2年間継続勤務をした上で 12か月以上の被保険者という事でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    転職を繰り返していて1社では加入月12ヶ月に足りないとか 勤務日数が少ない月があってカウントされない月がある人とかです 直近12ヶ月正社員だったなら 1年間で12ヶ月の雇用保険資格期間があるので、当然、2年間でみても12ヶ月は満たしますからご心配には及びません

    知恵袋ユーザーさん

  • 簡単に言うと離職する前の24か月以内に12か月雇用保険をかけてればいいです。

  • 大阪労働局のサイトから引用しますと。 「離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12ヵ月以上あること」 「完全月とは … 離職の日から遡って1ヶ月ごとに区切っていった期間をいいます。(完全な月以外では11日以上働いても1ヵ月と計算されません。)」 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/sikaku.html 例えば、2021年1月15日に離職した場合、 (1)2119年1月16日以降で雇用保険に加入していた期間のみが判定対象。 →給付を受けていなければ、2年の期間内で前職での加入期間も通算可能。 (2)のうち、賃金の対象になった日が11日以上ある「月」が12ヶ月以上必要。 (3)この場合の「月」は、 ・離職の日からさかのぼって区切る。 →1/15~12/16、12/15~11/16……。 ・丸1ヶ月に足りない期間は原則として切り捨て。 →例えば2020年1月1日入職なら、2020年1/15~1/1は切り捨て(1/2ヶ月になる可能性はある)。 ・その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上ある月を「被保険者期間1ヶ月」と数える。 ※「働いた」日に限らず有給休暇など賃金の対象になった日が11日以上必要です。

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  • 離職した日より前の2年間で、途中途切れていても合計で12か月以上雇用保険の被保険者期間があればOKということです。

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