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「有給休暇がない」ということはあり得ません。 労基法上、有休の権利は発生しているが、労働者が行使していないだけです。 使用者が「うちの会社に有休はない」と言っても、何の法的効力もありませんが、違法とまでは言えません。 労働者が有休を届出(時季指定権の行使)したにも拘らず、欠勤扱いとして給与を支払わなかったときに労基法違反(39条)が確定します。 この場合、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。
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