解決済み
(パート)労働契約書で土曜の契約はしていないのに、「全員が出勤するのだから通常勤務だ」と言われて出勤しています。実際は社員が1人出て来るだけで他の社員は全員休み、パートも全員出勤ではありません。これは出勤しないといけないのですか?また、時給も平日扱いです。これは違法ですか?
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労働契約書や就業規則に、「業務の都合によっては 土曜出勤もある」といった内容の注釈はありませんか。 また、土曜出勤に対する割増賃金については、 あなたの1日の労働時間や週の労働日数が わからないので何とも言えません。 法定では原則1日8時間・週40時間労働となっています。 例えば1日5時間勤務なら、月~土働いても週30時間。 日曜を法定休日だとすると、この場合割増賃金は必要ありません。 このようなケースなら、土曜日の時給が平日扱いでも問題なく、 逆に土曜出勤によって週40時間を超えるなら、その賃金は 違法です。 土曜日が出勤日になる頻度もいまいち不明ですので、 文面から読み取れる範囲では労働状況に 違法性があるとは断言できません。 ただ、「全員が出勤するのだから通常勤務だ」という 言い分はあきらかにおかしいですよね。 出勤日について今一度話し合いをしてみて下さい。 週40時間を超えているなら賃金についても。
日曜日休みなら問題はないかな?
違法。まぁ、すぐに辞める事も可能だし、気に食わないなら、労働局に話せば労働局が直しにきますよ。
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