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短期アルバイトと就職先の確定申告について この度、転職して12月22日の入社が決まり、現在は12月末までの短期…

短期アルバイトと就職先の確定申告について この度、転職して12月22日の入社が決まり、現在は12月末までの短期バイトをしています。次の会社は掛け持ちが禁止なのでバイトは20日で辞める予定ですが、もし大丈夫そうなら31日まで籍を残してこっそりバイトを続けたいと思っています。 貯蓄が全く無い訳ではありませんが、試用期間中の少ない給与を考えるとギリギリまで稼ぎたいというのが本音です。 ですが、やはり次の会社にとっては短期間でも二重就業となってしまいますよね。 先日、内定先へ伺った際に 「バイトは20日に退職予定だが、もし書類上31日付けになっていた場合、就労規則に反する事になってしまうが大丈夫でしょうか?」 と(カマをかけました…)相談したのですが、 「バイトの給与支払いが1月なら来年に確定申告して〜」といった感じで、何となく本質から逸れてしまった気がしてモヤモヤしています。 そこで、以下の3点について教えていただきたいです。 ①短期バイト(週35時間)では保険に加入しておらず、給与も20万円に満たないため来年の確定申告では無視しようと思っているのですが、少額でも内定先から源泉徴収票の提出を求められるのでしょうか。 ②また、源泉徴収票の提出の有無に関わらず、何かの手続き上で掛け持ちしていた事がバレてしまうでしょうか。 ③来年の確定申告を自分で行うことになった場合、短期バイト分を無視したら内定先にバレずに済むでしょうか? 今までフリーターだったので自分で確定申告していたため、知識が曖昧でもどうにでもなりましたが、初めてまともに就職するため不安です。 会社に嘘をついている自分が悪いことは重々承知しております。 目先のバイト代に目が眩んで、最も大切な内定先に迷惑をかける事だけは避けたいです。 何とか抜け道があれば良いのですが、駄目ならきっぱり諦めます。 上手く説明できず長文になってしまいましたが、どなたかよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >給与も20万円に満たないため来年の確定申告では無視しようと... これはいけない。 「20万円......」と言う所得税の規定は 勤務先で年末調整を受けている場合は「確定申告という作業」をしなくて良い。 と言う「作業の免除規定」です。 確定申告する時に省いて良いという規定では有りません。 確定申告する時は「1年間の全ての収入」です。

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