履修単位に税法の単位が4単位以上あり、かつ、選択制で自ら修士論文作成を修了単位にすることができ、その修士論文の内容が税法の研究論文であれば、国税審議会に免除申請し、認定されることは制度上可能でと思われます。 カリキュラムを確認してください。 また、大学院の事務室の担当者に聞いてみたほうが早いです。指導教授の証明書の発行業務は、実務上、指導教授の確認・了承のうえ、事務室が作成していることが多いと思われます。 一般的には、以下の問題があります。 ①そもそも、税法を指導できる教授がいるか。(4単位履修できるか) ②そもそも、税法論文を指導できる教授がいるか。(税法の修士論文を指導できる教授がいるか) ③そもそも、その指導教授は、税理士科目免除に肯定的か(指導教授の証明書を発行してくれるか。前任の税法学の教授は証明書発行OKだったが、今の教授は科目免除に否定的だったら、発行してくれない。) ④そもそも、修了した後に「論文のレベルがもっと高くないと、恥ずかしくて国税審議会に提出することは私は認めません」とか言い出さないか。(事務室も、教授の判断なので・・・とか言い出すんだよこれが)
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