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司法修習生の兼業禁止について教えてください。 特定社会保険労務士として開業しています。 2022年の司法試験を目…

司法修習生の兼業禁止について教えてください。 特定社会保険労務士として開業しています。 2022年の司法試験を目指して勉強中です。司法修習生の兼業禁止についてなのですが、司法修習生となるためには士業は廃業が必須なのでしょうか? 兼業が認められるケースもありますか? 現状契約しているお客様もいますので、一度全ての契約を解除するのはなかなかハードルが高いのですが、他士業から弁護士を目指す方はみなさん一度登録抹消しているのでしょうか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 司法書士経験者もいましたけど修習期間中は事務所も辞めて一切やってませんでしたね。仮に兼業が認められるとしても顧問業務に割ける時間はないので顧問契約は一旦解除せざるを得ないと思います。大変ですけど。

  • 兼業は許可制のようです。 https://www.yamanaka-law.jp/cont9/132.html 「第67期司法修習生に対して実施された経済的支援策(兼職禁止の緩和)について」

    ID非公開さん

  • 例えば民間企業に就職後修習に来た人につき、無給で休職することを条件に兼職が許可された例は何件かあるようです。そのほか、実際に業務を行うことが許可されるのは、多くが法科大学院や予備校でのアシスタント等のようです。兼職そのものは業務がなければ可能かと思いますが、実際に業務を行うとなると許可されない可能性が高いと思われます。

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