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兼業は許可制のようです。 https://www.yamanaka-law.jp/cont9/132.html 「第67期司法修習生に対して実施された経済的支援策(兼職禁止の緩和)について」
例えば民間企業に就職後修習に来た人につき、無給で休職することを条件に兼職が許可された例は何件かあるようです。そのほか、実際に業務を行うことが許可されるのは、多くが法科大学院や予備校でのアシスタント等のようです。兼職そのものは業務がなければ可能かと思いますが、実際に業務を行うとなると許可されない可能性が高いと思われます。
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