教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給の取得を拒否されました。

有給の取得を拒否されました。アルバイト先に勤務して12月で1年になります。 有給日数が付いているかどうか確認したところ、 うちのような規模の会社ではアルバイトの有給は存在しないとのことでした。 法律で義務化されていることを伝えたものの、『自分でググれば?』と言われ、有給は無いの一点張りでした。 私の場合、雇用契約書の『 勤務日及び勤務時間』の欄には 9:00〜21:30(実働5時間以上 シフト制) 1週間の労働時間20時間以上30時間未満 と記載されています。 有給取得条件の6ヶ月継続勤務はクリアしていますが 全労働日の8割以上という条件に 当てはまっているのかが調べても分かりませんでした。 週2回のときもあれば、週5日のときもあります。 完全にシフト制で店長が毎月作るので 曜日や日数などは決まっていません。 現段階では1年で125日ほど出勤しています。 時間で言うと、1000時間以上は勤務しています。 会社の経理担当の方に直談判しようと思うのですが 有給取得の条件をクリアしているのか分からず 助けてほしく投稿いたしました。 言葉足らずな点が多いかと思いますが 詳しく教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

82閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html こちらの厚生労働省のサイトを教えてあげたらいいんじゃないですかね。 週の所定労働日数が決まっていないときは「1年間の所定労働日数」で有給の付与日数が決まります。 最初の有給は雇い入れられてから6か月で付与されるので、半年間の所定労働日数(シフトの入った日=労働義務のある日)を2倍します。 例えば6か月間でシフトの入った日が78日あったとすると2倍で156日です。 比例付与になるので「表2」の「1年間の所定労働日数121日~168日」の欄を見ます。 78日のうち8割以上(63日以上)出勤していれば有給が5日付与されます。

  • 有休取得のことは人事に確認です。 経理に聞いてもわかりませんよ。

  • 全労働日の8割以上という条件は所定労働日の8割です。 シフト制の場合はシフト上の勤務日が所定労働日です。 所定労働日8割の条件をクリアできないことは病気療養で長期に休んだ時のような特別な場合以外にはまず考えられません。 シフトで出勤日として指定されている日の2割を欠勤したのでは有給休暇の付与以前に解雇されるはずです。 『自分でググれば?』と言われたら労基法の条文や、有給休暇の解説をしている社労士さんのHPをプリントアウトして見せて差し上げましょう。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

厚生労働省(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる