解決済み
有給の取得を拒否されました。アルバイト先に勤務して12月で1年になります。 有給日数が付いているかどうか確認したところ、 うちのような規模の会社ではアルバイトの有給は存在しないとのことでした。 法律で義務化されていることを伝えたものの、『自分でググれば?』と言われ、有給は無いの一点張りでした。 私の場合、雇用契約書の『 勤務日及び勤務時間』の欄には 9:00〜21:30(実働5時間以上 シフト制) 1週間の労働時間20時間以上30時間未満 と記載されています。 有給取得条件の6ヶ月継続勤務はクリアしていますが 全労働日の8割以上という条件に 当てはまっているのかが調べても分かりませんでした。 週2回のときもあれば、週5日のときもあります。 完全にシフト制で店長が毎月作るので 曜日や日数などは決まっていません。 現段階では1年で125日ほど出勤しています。 時間で言うと、1000時間以上は勤務しています。 会社の経理担当の方に直談判しようと思うのですが 有給取得の条件をクリアしているのか分からず 助けてほしく投稿いたしました。 言葉足らずな点が多いかと思いますが 詳しく教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html こちらの厚生労働省のサイトを教えてあげたらいいんじゃないですかね。 週の所定労働日数が決まっていないときは「1年間の所定労働日数」で有給の付与日数が決まります。 最初の有給は雇い入れられてから6か月で付与されるので、半年間の所定労働日数(シフトの入った日=労働義務のある日)を2倍します。 例えば6か月間でシフトの入った日が78日あったとすると2倍で156日です。 比例付与になるので「表2」の「1年間の所定労働日数121日~168日」の欄を見ます。 78日のうち8割以上(63日以上)出勤していれば有給が5日付与されます。
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